福岡高裁「同性婚を認めないのは憲法13条・憲法14条1項・24条2項に違反」

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札幌高裁、東京高裁に続いて福岡高裁で憲法違反判決

結婚の自由をすべての人に」の九州訴訟・2審判決で福岡高等裁判所は、「同性カップルによる婚姻を法制度として認めない理由はもはや存在しない」と指摘し、幸福追求権を保障した憲法13条に違反するという初めての判断を示しました。

また、異性間では認められている結婚が、同性間では認められないことについて、「合理的な根拠がなく、差別的な扱いだ」と指摘し、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反すると判断しました。さらに、個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法24条2項についても、「制定の経緯から見て、ことさらに同性婚を禁止する趣旨で『両性』などの文言を採用したとは認められない」として、この条文にも違反すると判断しました。

今回、札幌、東京高裁に続いて2審で憲法違反の判断は3件目となり、国に法整備の必要性を強く迫る判決となりました。

1審の福岡地方裁判所は2023年6月、民法などの規定について「憲法に違反する状態にある」と指摘した一方、賠償を求める訴えは退け、原告側が控訴していました。

13日の2審の判決で福岡高等裁判所の岡田健裁判長は、「当事者が同性である場合の婚姻について法制度を設けていないことは、同性の人を伴侶として選択する人が幸福を追求する道を閉ざしてしまうことにほかならない」などとして、幸福追求権を保障した憲法13条に違反するという初めての判断を示しました。

さらに「同性カップルによる婚姻を法制度として認めない理由はもはや存在しない」と指摘し、国に法整備の必要性を強く迫りました。

同性同士のカップルに結婚が認められないのは憲法に違反するとして国に賠償を求める集団訴訟は、全国5か所で6件、起こされています。

1審では判決がすべて出そろい、札幌と名古屋で「憲法違反」、東京(2件)と福岡で「違憲状態」、大阪で「合憲」と判断が分かれいましたが、2審では、札幌と東京、そして今回の福岡で「憲法違反」と判決が下されました。

来年3月には名古屋高裁と大阪高裁でそれぞれ判決が言い渡される予定となっております。

参考記事:
同性婚認めないのは “憲法13条違反”初判断 福岡高裁
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241213/k10014666881000.html
福岡高裁 同性婚認めないのは憲法13条違反 法整備強く迫る
https://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20241213/5010026506.html
同性婚認めない法制度は「違憲」 福岡高裁判決 2審で3例目
https://mainichi.jp/articles/20241212/k00/00m/040/213000c
福岡高裁 同性婚を認めないのは「憲法違反」
https://news.yahoo.co.jp/articles/978fdce4300a51fbeb4135f95179c8e8e6b0ceb0
同性婚訴訟、福岡高裁も「違憲」 高裁の違憲判断は国内3例目
https://news.ntv.co.jp/category/society/235f42d5ef5443f9a688178ed017241b

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