“個人の尊厳を損なう” “法の下の平等に違反”
2025年3月25日(火)、同性どうしの結婚を認めないのは憲法違反として、同性のカップルが国を訴えた裁判の控訴審で、大阪高等裁判所は一審判決を覆し、「違憲」の判断を示しました。
3年前、一審の大阪地裁は、「憲法が規定する婚姻の自由は男女間を想定し、同性間は含まない」などと国の主張を認め、憲法には違反しないとして訴えを退けていました。
合憲判決の出た大阪地裁では、婚姻制度については、「子供を産み育てる男女をほごするためのもの」、同性カップルの保護制度については「異性カップルとの差は婚姻類似の制度や他の手当で緩和できる」としていました。
今回の大阪高裁では、婚姻制度については「自然生殖の可能性と一体ではなく性愛感情を抱き合う関係を保護するもの」、同性カップルの保護制度については「同性カップルにのみ別の制度を設けることは新たに差別を生む」とされました。
大阪高裁の本多久美子裁判長は現行制度について「性的指向による不合理な差別だ」と述べ、一審の合憲判決を覆し、「違憲」との判断を示しました。一方、賠償の訴えは退けました。
高裁での「違憲」判断は、札幌、東京、福岡、名古屋に続き、5件目となります。
今回の判決を受けて、林官房長官は「国民各層の意見、国会の議論の状況、訴訟の動向など引き続き“注視”していく」とコメントしました。
この”注視”はいつまで続くのでしょうか?
一刻も早く立法化を進めてほしいものです。
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