日本の同性パートナーシップ制度(2020年4月~)

同性パートナーシップ
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同性パートナーシップ制度(2020年4月~)

2015年11月5日から東京都渋谷区と世田谷区で、同性カップルに対して二人のパートナーシップが婚姻と同等であると承認し、自治体独自の証明書を発行する制度が施行されました。

2020年3月末までにパートナーシップ証明書や宣誓書を発行している自治体は34自治体です。
オレンジ色の自治体は2020年4月以降に導入した自治体です。

北海道
北海道  札幌市
関東地方

東京都  渋谷区、世田谷区、中野区、豊島区、江戸川区、府中市、港区、文京区
神奈川県 横須賀市、小田原市、横浜市、鎌倉市、逗子市、相模原市、川崎市、葉山町
埼玉県  さいたま市、川越市
千葉県  千葉市
茨城県  茨城県
栃木県  鹿沼市
群馬県  大泉町
中部地方
愛知県  西尾市、豊明市
静岡県  浜松市
新潟県  新潟市
近畿地方
大阪府  大阪府、大阪市、堺市、枚方市、交野市、大東市、富田林市、貝塚市
兵庫県  宝塚市、三田市、尼崎市、伊丹市、芦屋市、川西市
京都府  京都市
奈良県  大和郡山市、奈良市
三重県  伊賀市、いなべ市
中国四国地方
岡山県  総社市、岡山市
香川県  三豊市、高松市
徳島県  徳島市
九州・沖縄地方
福岡県  福岡市、北九州市、古賀市
熊本県  熊本市
宮崎県  宮崎市、木城町
長崎県  長崎市
沖縄県  那覇市

こちらでは、2020年4月以降にパートナーシップ証明書や宣誓書を発行している自治体をご紹介いたします。
※自治体によって申請条件等は異なりますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。

埼玉県さいたま市(令和2年4月1日)

パートナーシップ宣誓書受領証を交付

対象

宣誓をされる性的少数者のお二人が、次の全ての要件を満たしてる必要があります。

  • 成年であること。
  • 市内に住所を有している又は市内への転入を予定していること。
  • 配偶者がいないこと(事実上の婚姻関係にある者を含む。)又は現にパートナーシップの関係がある者がいないこと。
  • 宣誓をする者同士が、民法(明治29年法律第89号)第734条及び第735条の規定により婚姻することができないとされている者同士でないこと。(近親者等ではないこと)

埼玉県さいたま市パートナーシップ宣誓制度

東京都港区(令和2年4月1日)

「みなとマリアージュカード」を交付

対象

制度の利用には、次のすべての要件を全て満たすことが必要です。
同性間・異性間でも、外国籍の方も利用できます。

  • 次のいずれかに該当すること。
    • 双方又は一方が区内に住所を有すること。
    • 双方が申請から1か月以内に区内に転入を予定していること。 
  • 成年であること。
  • 配偶者(内縁を含む。)がいないこと
  • 他の人と性的指向に関する制度(パートナーシップ制度など)を利用していないこと。

東京都港区みなとマリアージュ制度

東京都文京区(令和2年4月1日)

パートナーシップ宣誓書受領証を交付

対象

対象者は、次の要件の全てに該当する者とする。

  • 宣誓日において、双方が成年に達していること。
  • 住所について、次のいずれかに該当すること。
    • 双方が区内に住所を有していること。
    • 一方が区内に住所を有し、他の一方が区内に転入を予定していること。
    • 双方が区内への転入を予定していること。
  • 双方に配偶者がいないこと。
  • 双方が他の一方以外の者とパートナーシップがないこと。
  • 双方が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族)の関係にないこと。

東京都文京区パートナーシップ宣誓制度

神奈川県逗子市(令和2年4月1日)

パートナーシップ宣誓証明書の交付

対象

以下の項目すべてに該当する方。

  • 成年であること
  • 逗子市民であること、または3か月以内に転入を予定していること
  • 結婚していないこと
  • 他の方とパートナーシップ関係がないこと
  • 宣誓者同士が近親者でないこと(パートナーシップ関係に基づく養子縁組は除きます)

神奈川県逗子市パートナーシップ宣誓制度

神奈川県相模原市(令和2年4月1日)

「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付

対象

宣誓をされるお二人が、次の全ての要件を満たしている必要があります。

  • 20歳以上であること
  • 市内に住所がある又は本市への転入を予定していること
  • 配偶者(事実婚含む)がいないこと
  • 宣誓をする相手以外の方とのパートナーシップがないこと
  • 民法に規定する婚姻ができない続柄(近親者など)でないこと

神奈川県相模原市パートナーシップ宣誓制度

新潟県新潟市(令和2年4月1日)

パートナーシップ宣誓受領証等の交付

対象

互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した、一方または双方が性的マイノリティ(性的指向が異性愛のみではない人、または性自認が戸籍上の性と異なる人)の二人で、次の全ての要件に該当する人。

  • 成年に達していること
  • 新潟市民、または1か月以内に転入を予定していること
  • 配偶者(事実婚を含む)がいないこと、相手方以外にパートナーシップを形成している相手がいないこと
  • 近親者でないこと(養子縁組の場合を除く)

新潟県新潟市パートナーシップ宣誓制度

静岡県浜松市(令和2年4月1日)

「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付

対象

以下の要件を全て満たしている必要があります。

  • 成年に達していること(満20歳以上の人)
  • 少なくともどちらか1人が浜松市民であること(転入予定を含む)
  • 配偶者がいないこと
  • 宣誓者以外の人とパートナーシップの関係にないこと
  • 宣誓者同士が近親者でないこと

※民法第734条から第736条に定められている婚姻できない関係(直系血族又は三親等内の傍系血族、若しくは直系姻族)にある場合は宣誓できません。

※パートナーシップの関係に基づく養子縁組の場合は宣誓することができます(ただし、「おじ・おば」と「おい・めい」など、近親者間での養子縁組の場合は対象外)。

静岡県浜松市パートナーシップ宣誓制度

奈良県大和郡山市(令和2年4月1日)

パートナーシップ宣誓書受領証の交付

対象

次のすべての要件に該当していることが必要です。

  • 宣誓をする日において、双方がともに民法に規定する成年(注1)に達していること。
  • 住所について次のいずれかに該当すこと。
    • 双方が市内に住所を有していること。
    • 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が市内への転入を予定していること。
    • 双方が市内への転入を予定していること
  • 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
  • 宣誓しようとする者同士が直系血族又は三親等内の傍系血族(注2)、もしくは直系姻族(注3)でないこと。

奈良県大和郡山市パートナーシップ宣誓制度

奈良県奈良市(令和2年4月1日)

パートナーシップ宣誓書受領証の交付

対象

次のすべての要件に該当していることが必要です。

  • 双方が成年に達していること。(民法第4条)
  • 住所について次のいずれかに該当していること。
    • 双方が市内に住所を有していること。
    • 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が3ヶ月以内に市内への転入を予定していること。
    • 双方が3ヶ月以内に市内への転入を予定していること。
  • 双方に配偶者がいないこと及び他の者とパートナーシップの関係にないこと。
  • 宣誓をしようとする者同士が近親者でないこと。

奈良県奈良市パートナーシップ宣誓制度

徳島県徳島市(令和2年4月1日)

パートナーシップ宣誓書受領証の交付

対象

次のいずれにも該当する人が対象となります。

  • 一方または双方が性的マイノリティのカップルであること。
  • 本市に住所を有している(本市への転入を予定している)こと。
  • 当事者以外にパートナーや配偶者がいないこと。
  • 当事者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族等)でないこと。
  • 双方が成年年齢に達していること。
    注記)成年年齢は2020年3月現在で20歳、2022年4月1日から18歳

徳島県徳島市パートナーシップ宣誓制度

香川県高松市(令和2年4月1日)

パートナーシップ宣誓証明書の交付

対象

次の全ての要件に該当する方です。

  • 成人に達していること
  • 高松市民であること、又は転入予定者であること
  • 配偶者がいないこと
  • 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
  • 宣誓者同士の関係が近親者でないこと

香川県高松市パートナーシップ宣誓制度

福岡県古賀市(令和2年4月1日/令和3年7月1日)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓されたことを証する受領証の交付

対象

パートナーシップ・ファミリーシップを宣誓するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
  • いずれか一方が古賀市民であること。又はいずれか一方が古賀市内への転入を予定していること。
  • 結婚していないこと。
  • いかなるパートナーシップも形成してないこと。
  • パートナーシップにある当事者同士が近親者でないこと。※パートナーシップ関係に基づく養子縁組の場合を除きます。
  • ファミリーシップにあることを宣誓しようとする者は、パートナシップにある者の一方又は双方の未成年の子と生計が同一であること。

※令和3年7月1日から「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始

福岡県古賀市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

宮崎県木城町(令和2年4月1日)

パートナーシップ宣誓証明書等の交付

対象

次の要件を全て満たす必要があります。

  • 宣誓をしようとする2人が真にパートナーシップを築いていること。
  • 成人年齢(20歳)以上であること。
  • 宣誓をしようとする2人の一方又は双方が木城町に住所を有し、又は木城町への転入を予定していること。
  • 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと。
  • 宣誓をしようとする相手以外の者と宣誓をしていないこと。
  • 宣誓をしようとする者同士が近親者(直系血族若しくは三親等内の傍系血族)又は直系姻族でないこと(※パートナーシップに基づく養子縁組の場合は宣誓できます。)。

宮崎県木城町パートナーシップ宣誓制度

埼玉県川越市(令和2年5月1日)

パートナーシップ宣誓書受領証等の交付

対象

次のすべての要件を満たしていることが必要です。

  • パートナーシップ関係にあること。
  • 双方が成年に達していること。
  • 川越市民であること。(転入予定の方も宣誓していただけます。)
  • 双方に配偶者がいないこと。
  • 他の方とパートナーシップの宣誓をしていないこと。
  • 互いに近親者(※)でないこと
    ※直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族をいいます。
    ※なお、パートナーシップ関係にある方が養子縁組をしている場合は宣誓していただけます。

埼玉県川越市パートナーシップ宣誓制度

愛知県豊明市(令和2年5月1日)

「パートナーシップ証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」を発行

対象

下記のすべてを満たしている方が対象です。

  • 双方が20歳以上であること
  • 本市に住所を有している(市内への転入を予定している)こと
  • 双方に配偶者がいないこと及び当事者以外の者とパートナーシップを結んでいないこと

愛知県豊明市パートナーシップ宣誓制度

兵庫県伊丹市(令和2年5月15日)

「宣誓書受領証」「宣誓書受領証カード」の交付

対象

パートナーシップ関係のある方で、一方又は双方が性的マイノリティの方で、次のすべてを満たしているものとします。

  • 成年であること。
  • 本市に住所を有し、又は概ね1か月以内に本市への転入を予定していること。
  • 配偶者がいないこと及び宣誓者の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。
  • 宣誓しようとする者同士が近親者でないこと(養子縁組は除く)。

兵庫県伊丹市同性パートナーシップ宣誓制度

兵庫県芦屋市(令和2年5月17日)

「宣誓書受領証」の交付

対象

パートナーシップの宣誓をするには、次のすべての要件を満たしている必要があります。

  • 一方又は双方が性的マイノリティであること
  • 双方が宣誓の当日に成人であること
  • 双方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること
  • 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと
  • 双方が宣誓しようとする相手の他にパートナーシップの関係にある者がいないこと
  • 宣誓者同士の関係が近親者でないこと

兵庫県芦屋市同性パートナーシップ宣誓制度

神奈川県川崎市(令和2年7月1日)

「宣誓書受領証」、「宣誓書受領証カード」、 「宣誓書の写し」の交付

対象

二人とも、次の要件のいずれにも該当している必要があります。

  • 成年に達している者であること。
  • 市内に住所を有する者又は転入を予定している者であること。
  • 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のない者又は宣誓をするときにおいて当該宣誓に係るパートナー以外の者とのパートナーシップを有しない者であること。
  • 宣誓に係るパートナーが民法の規定により婚姻をすることができない者(直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族の関係)でないこと。

神奈川県川崎市パートナーシップ宣誓制度

神奈川県葉山町(令和2年7月1日)

宣誓証明書(カードサイズ)の交付

対象

次の要件のいずれにも該当している必要があります。

  • 成年(20歳以上)であること。
  • 葉山町民であること。(転入予定の方を含む)
  • 結婚していないこと及び宣誓者以外の方とパートナーシップ関係にないこと。
  • 近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族)でないこと。
     (養子縁組は除きます。)

神奈川県葉山町パートナーシップ宣誓制度

大阪府富田林市(令和2年7月1日)

宣誓書受領証の交付

対象

次のすべての要件に該当していることが必要です。

  • 双方が民法における成年であること
  • 住所について、双方もしくはいずれか一方の方が富田林市民であることまたは転入を予定していること
  • 双方に配偶者がいないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと
  • 双方が直系血族または三親等内の傍系血族、もしくは直系姻族の関係にないこと

大阪府富田林市パートナーシップ宣誓制度

三重県いなべ市(令和2年7月1日)

パートナーシップ登録証明書交付

対象

下記の要件をすべて満たす必要があります。

  • 成年に達していること
  • いなべ市民であること、又は転入予定であること
  • 配偶者がいないこと
  • 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
  • 宣誓者同士の関係が近親者でないこと

三重県いなべ市パートナーシップ宣誓制度

岡山県岡山市(令和2年7月1日)

「宣誓書の写し」、「パートナーシップ宣誓書受領証」、「パートナーシップ宣誓書受領証明カード」の交付

対象

下記の要件をすべて満たす必要があります。

  • お二人とも成年に達していること。
  • お二人とも市内に住所を有していること。 (転入予定の方を含みます。)
  • お二人ともに配偶者がいないこと。
  • 当事者以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
  • 当事者同士が近親者(民法第734条から第736条に規定する婚姻をすることができないとされる続柄)でないこと。(宣誓しようとする者同士がパートナーシップに基づき養子縁組をしている、またはしていた場合は宣誓できます。)

岡山県岡山市パートナーシップ宣誓制度

兵庫県川西市(令和2年8月1日)

「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付

対象

一方又は双方が性的マイノリティの方で、パートナーシップ関係にあり、次のすべての要件を満たしている二者となります。

  • 双方が、宣誓の当日に成年であること
  • 一方又は双方が本市に住所を有している、又は本市への転入を予定していること
  • 双方に配偶者(事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと
  • 双方が宣誓しようとする相手方以外の者とパートナーシップの関係にないこと
  • 宣誓しようとする者同士が近親者でないこと

兵庫県川西市パートナーシップ宣誓制度

京都府京都市(令和2年9月1日)

「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付

対象

パートナーシップ宣誓をするには、次の要件を全て満たしている必要があります。

  • お二人が、どちらも成年に達していること
  • 少なくとも、いずれか一方が,現に京都市民であること
  • お二人が、どちらも現に婚姻していないこと
  • お二人が、どちらも現に別の方とパートナーシップを形成していないこと
  • お二人が、民法に規定する婚姻できない続柄(近親者など)でないこと

京都府京都市パートナーシップ宣誓制度

大阪府貝塚市(令和2年9月1日)

パートナーシップ宣誓書受領証と宣誓書の写しを交付

対象

次の要件をすべて満たしていることが必要です。

  • 双方が成年に達していること。(ただし、令和4年3月31日までの期間に宣誓する場合は、未成年(18歳以上に限る。)であっても親権者からの同意があれば宣誓できます。)
  • 少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。(宣誓する日から6ヶ月以内)
  • 双方に配偶者がいないこと、及び宣誓者以外の者とパートナーシップ関係にないこと。
  • 双方が民法第735条及び第735条の規定により、婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。

大阪府貝塚市パートナーシップ宣誓制度

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