札幌地裁、「同性同士が結婚できないのは憲法違反」と認める

同性婚
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法の下の平等を定めた憲法14条に違反

2019年2月に全国で始まった「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の5地裁で28人の同性愛者らが国を訴えてきました。

今回の札幌地裁は、これらの訴訟で初の判決でした。同性同士の結婚が認められないのは婚姻の自由を保障した憲法に違反するとして、北海道の同性カップル3組6人が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、3月17日(水)、札幌地裁の武部知子裁判長は、原告の賠償請求を退けた上で、「法の下の平等」を規定した憲法に反するとしました。

国は民法や戸籍法の「夫婦」を、「男である夫」「女である妻」とし、同性カップルの結婚を認めていません。  

争点となっていた憲法24条の「婚姻は両性の同意のみに基づく」とする条文を原告は、「2人の自由で平等な意思で婚姻が成立するとしたもので、同性同士の結婚を禁止したものではない」と主張していました。  

一方国側は、「両性とは男女のことを表していて、同性間の結婚は想定していない」として訴えを退けるよう求めていました。  

札幌地裁の武部知子裁判長は、北海道内3組の同性カップルの国への賠償請求は退け、憲法24条には違反しないとした一方で、「法の下の平等」を定めた憲法14条には違反するとして、違憲性を認めました。

このニュースは国内はもちろんのこと海外メディアでも大きく取り上げられています。札幌地裁の判決によって同性婚を望む同性カップルが日本にも存在しているということを多くの方々に知ってもらい、改めて同性婚について考えてもらえる機会になるのではないでしょうか。

今回の判決によって、原告の方も「明日結婚できるわけではないので頑張っていきたい」とおっしゃっていましたが、本当にうれしい大きな前進ではありますが、まだまだ始まったばかりです。そして、国側は札幌地裁の判決を真摯に受け止め、同性間の結婚を想定した上での検討を行ってほしいものです。

こちらはMARRIAGE FOR ALL JAPANさんのTwitterの投稿です。是非、ご覧ください。

 

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