同性パートナーシップ制度
2015年11月5日、日本で初めて渋谷区と世田谷区で同性カップルを「結婚に相当する関係」として認める書類の発行が開始されました。様々なメディアでも取り上げられ、同性カップルの関係や多様性について改めて考えるきっかけとなりました。
2019年1月時点、パートナーシップ証明書や宣誓書を発行している日本の自治体をご紹介いたします。
※自治体によって申請条件等は異なりますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。
東京都 渋谷区(平成27年10月28日受付開始)
♣ パートナーシップ証明書を発行
対象
双方が次のすべてに該当することが必要
- 渋谷区に居住し、かつ、住民登録があること
- 20歳以上であること
- 配偶者がいないこと及び相手方当事者以外のパートナーがいないこと
- 近親者でないこと
※証明書の申請にあたって公正証書が必要となります。(公正証書の作成には数万円の費用がかかります。)
東京都 世田谷区(平成27年11月1日施行/11月5日受付開始)
♣ パートナーシップ宣誓書の写しと受領証を交付
対象
次の全てに該当する同性カップルの方が宣誓を行うことができます。
- ふたりとも成年であること。
- ふたりが区内に在住であること。
または、ひとりが区内在住で、もうひとりが区内への転入を予定していること。
もしくはふたりとも区内への転入を予定していること。 - ふたりとも他の人と法律上の婚姻関係にないこと。
- ふたりとも他の人とパートナーシップ宣誓をしていないこと。
または、宣誓したことがある人の場合、宣誓書廃棄の手続きをしてあること。 - ふたりの関係が近親者同士(直系血族又は三親等内の傍系血族)ではないこと。
ただし、養子と養方の傍系血族の間柄にあるが、その関係になる前の関係が直系血族でも三親等内の傍系血族でもなかったふたりは、宣誓できる場合があります。
三重県 伊賀市(平成28年4月1日から施行)
♣ パートナーシップ宣誓書の写しと受領書を交付
対象
- 双方が20歳以上であること
- 双方が独身であること
- 双方または一方が市内在住であり、一方が市内に住んでいない場合は市内に転入の予定であること
兵庫県 宝塚市(平成28年6月1日から施行)
♣ パートナーシップ宣誓書の写しと受領書を交付
対象
- 双方が20歳以上であること
- 双方が市内に住所を有すること又は一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方がしないへの転入を予定していること。
- 双方に配偶者がいないこと及び当事者以外の者との同性カップルでないこと。
沖縄県 那覇市(平成28年7月8日から施行)
♣ パートナーシップ登録証明書の交付
対象
- 互いを人生のパートナーとし、継続的に共同生活をしている、又はそうしようと約束していること。
- 2人の戸籍上の性別が同一であること。
- 20歳以上であること。
- 住所につき、下記の①②③のいずれかに該当すること
① 2人とも那覇市民であること。
② 1人が那覇市民、もう1人が市内への転入を予定していること。
③ 2人とも市内への転入を予定していること。 - 下記の①②に該当する、1対1の関係にあること
① 配偶者がいないこと。
② 申請者以外の者とのパートナーシップの関係がないこと。
北海道 札幌市(平成29年6月1日から施行)
♣ 宣誓書の写しと市長名の宣誓書の受領証を交付
対象
次の全てに該当する、一方又は双方が性的マイノリティのお二人。
- 双方が20歳以上であること。
- 市内に住所を有する、または、市内への転入を予定していること。
- 双方に配偶者がいないこと及び他にパートナーシップの関係にないこと。
福岡県 福岡市(平成30年4月2日から施行)
♣ パートナーシップの宣誓による宣誓書受領証の交付
対象
次の全てに該当する、一方又は双方が性的マイノリティのお二人。
- 双方が20歳以上であること
- 市内に住所を有している、又は市内への転入を予定していること
- 双方に配偶者がいないこと及び他にパートナーシップの関係にないこと
- 双方の関係が近親者でないこと(※ パートナーシップに基づく養子縁組は除く)
大阪府 大阪市(平成30年7月9日から施行)
♣ パートナーシップの宣誓による宣誓書受領証の交付
対象
次のいずれにも該当する方
- 両当事者がともに成年に達していること
- 当事者の少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること
- 両当事者がともに現に婚姻をしておらず、かつ、現に当該パートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと
- 当事者同士が民法734条及び735条の規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと
東京都 中野区(平成30年8月20日から施行)
♣ パートナーシップ宣誓・宣誓書等受領証交付
対象
次のいずれにも該当する方
- パートナーシップの関係にあること
- 宣誓を行う当日において20歳以上であること
- 住所について、次のいずれかに該当すること
1) 双方が区内の同一所在地に住所を有している
2) 一方が区内に住所を有し、他方が当該住所を自らの住所とすることを予定している
3) 双方が区内の同一所在地に住所を有することを予定している - 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者で同居している者を含む。)がいないこと
- 双方が宣誓しようとする相手の他にパートナーシップの関係にある者がいないこと
- 宣誓をしようとするもの同士が直系血族又は三親等内の傍系血族若しくは直系姻族の関係でないこと
群馬県 大泉町(平成31年1月1日から施行)
♣ パートナーシップ宣誓書受領証と写しを交付
対象
次のすべてに該当する、一方または双方が性的マイノリティの人
- 満20歳に達していること
- 町内に住所を有していること(転入予定も含む)
- 配偶者がいないことおよび他の人とパートナーシップの関係にないこと
- 当事者同士が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族または直系姻族をいう)でないこと
千葉県 千葉市(平成31年1月29日から施行)
♣ 「パートナーシップ宣誓証明書」及び「パートナーシップ宣誓証明カード」を交付
対象
以下の要件を満たしていることが必要です。
※同性・異性を問わず、互いを人生のパートナーとする二者
- 成年であること
- 市内在住又は市内への転入を予定していること(いずれか一方で可)
- 配偶者がいないこと、当事者以外の者とのパートナーシップがないこと
- 近親者でないこと(養子縁組を解消した場合は宣誓可能)
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