東京都パートナーシップ宣誓制度導入がついに決定!!|2022年10月11日(火)受付開始、11月1日(火)制度運用開始

同性パートナーシップ
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東京都パートナーシップ宣誓制度

2021年12月、東京都の小池都知事は令和4年度に同性パートナーシップ制度を導入する考えを示しました。

2022年6月15日(水)、東京都議会で「パートナーシップ宣誓制度」を盛り込んだ人権尊重条例条例改正案が全会一致で可決されました。

東京都は、多様な性に関する都民の皆様の理解を推進するとともに、パートナーシップ関係に係る生活上の不便の軽減など、性的マイノリティ当事者の方々が暮らしやすい環境づくりにつなげるため、「東京都パートナーシップ宣誓制度」を創設し、令和4年11月から運用開始するとのことです。 

今後のスケジュール

令和4年10月11日(火)届出受付開始(届出システムは14時からアクセス可能) 
令和4年11月 1日(火)制度運用開始

対象者

本制度の対象者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 「双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者である」と宣誓したこと。
  • 双方が成年に達していること。
  • 双方に配偶者(事実婚を含みます。)がいないこと、かつ、双方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。
  • 直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族の関係にないこと(パートナーシップ関係に基づく養子縁組により当該関係に該当する場合を除きます。)。
  • 双方又はいずれか一方が「都内在住、在勤又は在学」であること(都内在住については、双方又はいずれか一方が届出の日から3か月以内に都内への転入を予定している場合を含みます。)。
    ※ 上記の要件を全て満たしていれば、国籍は問いません。

手続き、受理証明書の活用

手続きは原則オンラインで行われ、受理証明書が発行されます。

宣誓・届出に当たっては手続きの方法(オンライン・対面)、都内在住、都内への転入予定、都内在勤の要件によっても提出書類は異なりますので、詳細は「東京都パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」をご確認ください。

また、東京都では、受理証明を日常生活の様々な困りごと等の場面で活用いただけるよう取り組んでいるとのことで、「東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書等により利用可能となる施策・事業一覧(都事業等)」も紹介されています。

詳細は、東京都総務局人事部の「東京都パートナーシップ宣誓制度」のページをご覧ください。

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