東京都パートナーシップ宣誓制度が11月1日(火)から運用開始、10月末時点で導入都内自治体と連携

同性パートナーシップ
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東京都パートナーシップ宣誓制度 運用開始

2022年10月11日(火)から事前受付を開始していた東京都パートナーシップ宣誓制度が、11月1日(火)からスタートしました。

制度の概要は以下の通りとなっております。

東京都パートナーシップ宣誓制度は、双方又はいずれか一方が性的マイノリティであるお二人からパートナーシップ関係にあることの宣誓・届出があったことを東京都知事が証明(受理証明書を交付)するものです。
法律行為である婚姻とは異なり、パートナーシップの宣誓により法律上の効果を生じさせるものではありませんが、この制度の導入により、多様な性や性的マイノリティの方々に対する理解を広めていくとともに、お二人の生活上の困りごとの軽減など、暮らしやすい環境づくりにつなげていきます。

制度開始に伴い、令和4年10月末時点でパートナーシップ制度を導入している全ての都内自治体(16区市)とお互いの制度を尊重し、相互に協力して取り組むことを確認した連携協定等を締結しています。

受理証明書の活用先については、「都事業等」に加えて、「都内自治体事業」、「民間事業」も公開されています。

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申請から交付まで

今回、東京都でパートナーシップ宣誓制度の運用が開始するということで、パートナーと話し合い、申請は提出書類さえ準備できればオンラインで申請できるということもあり申請することにしました。(※オンライン手続が困難な方は対面申請もできます)

東京都パートナーシップ宣誓制度の申請にあたっては「都内在住(転入予定)」「在勤」「在学」によって提出書類は若干異なります。

我々は都内在住なので以下の書類等を提出しました。
・婚姻をしていないこと等を証明する書類:戸籍抄本
・本人確認書類:マイナンバーカード(表面)
・本人の顔写真:顔写真
・都内在住であることを確認できる書類:住民票

「戸籍抄本」と「住民票」は、マイナンバーカードがあればコンビニでも取得できると考えていたのですが、「住民票」は問題なく取得できるのですが、「戸籍抄本」については、住まいの市区町村と本籍地の市区町村が同じ方でなければコンビニでは取得できないようです。我々は東京出身ではないので、本籍地のある役場に郵送で申請をして取得しました。(本籍地のある役場宛に申請書、手数料(郵便小為替)、本人確認書類、返信用封筒を同封して郵送申請をしたところ、1週間以内に届きました。詳細は各自治体のHPでご確認ください)

オンラン申請にはユーザー登録が必要となります。これは一人だけがユーザー登録をすれば良いのではなく、両者がユーザー登録を行い、両者が申請をする必要があります。

ユーザー登録すると「パートナーシップID」が付与され、申請画面にて、相手の「パートナーシップID」を登録することでお互いをリンクさせているようです。また、申請にあたっては上記の用意した書類をスマホで撮影しアップロードをするだけで完了します。

オンライン申請自体はそれほど複雑ではないので、書類さえ揃えば問題なく申請できるかと思います。

こちらが11月1日(火)に無事交付された「受理証明書」となります。

東京都パートナーシップ宣誓制度により一部の公共・民間サービスで、結婚しているカップルと同等に扱われることとなりますが、婚姻の平等には至っておりません。また、これは東京都に限らずですが、宣誓制度を受けた方々が活用できるサービスについては充実させることが課題かと思います。

一方で、今回の動きによって日本全体で婚姻の平等の実現への一歩になるという声も上がっています。東京都パートナーシップ宣誓制度を含め国内のパートナーシップ宣誓制度を必要としている方々が可視化されていくことで、婚姻の平等についても良い方向に進んでいくことを期待したいものです。

制度・申請に関する詳細は、東京都総務局人事部の「東京都パートナーシップ宣誓制度」のページをご覧ください。

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