2017年6月から札幌市でも「パートナーシップ制度」を導入

同性パートナーシップ

全国で6番目、政令都市としては初めて

札幌市が政令指定都市で初めて、同性パートナーシップ制度を導入することを決定し、2017年6月1日(木曜日)より性的マイノリティに係るパートナーシップの宣誓制度を開始します。

同性パートナーシップ制度は現在、渋谷区、世田谷区、伊賀市、宝塚市、那覇市で導入されており、札幌市は全国で6番目の自治体となります。(ちなみに条例として定めているのは、渋谷区のみで、札幌市を含め残りの自治体は「要綱」での制定です。)

概要

性的マイノリティの方の気持ちを受けとめる取組として、2人が互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることなどを札幌市長に対して宣誓をする制度です。

対象

次の全てに該当する、一方又は双方が性的マイノリティの二人。

  • 双方が20歳以上であること。
  • 市内に住所を有する、または、市内への転入を予定していること。
  • 双方に配偶者がいないこと及び他にパートナーシップの関係にないこと。
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性的マイノリティにおける異性愛

『札幌市パートナーシップ宣誓制度に関するQ&A』には下記のように記載されています。

Q パートナーシップの宣誓は、同性カップルしかできないのですか?

A 性同一性障害の方は、「性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律」 により、複数の医師の診断や性別適合手術、家庭裁判所の審判などを経て戸籍上の性を他の性別に変更することができます。しかし、高額な医療費負担や手術に伴う身体負荷により、実際には選択できない当事者の方もいると考えます。 札幌市では、そのような方々についてもパートナーシップ宣誓制度が利用できるよう、同性カップルには限定しない取扱いとしています。

恐らくこれを読んだ方は、「同性には限定しない取扱い」でも「性的マイノリティのための制度とはどういうことなんだろう?」と思う方もいらっしゃるかと思います。

一般的に同性愛とは、自身が自覚するの性別と相手が自覚する性別が同じ場合を指します。私の場合は、性自認は男性(戸籍上男性)で、パートナーも性自認は男性(戸籍上男性)なので同性愛になります。

ちなみに、こちらも分類的には同性愛と考えらえます。

  • FtM(性自認:男性、戸籍:女性)と男性(性自認:男性、戸籍:男性)
  • MtF(性自認:女性、戸籍:男性)と女性(性自認:女性、戸籍:女性)

ただし、札幌市のパートナーシップ制度では、この組み合わせを「異性のカップル」としているようです。札幌市のパートナーシップ制度が取り上げられた新聞記事には、

同性だけでなく、異性のカップルも利用できるようにしたのが特徴だ。トランスジェンダーの場合、戸籍上は異性のカップルであっても、それが自ら考える性での結婚とはならないケースがあるからだ

と書かれています。

上記のケースのように、戸籍上は異性関係にあたるので結婚はできます。ただ、結婚をしてしまうとFtMとMtFの方々は戸籍を変更することが出来なくなってしまいます。これは、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律において、戸籍上の性別を変更する際に「現に婚姻していないこと」という条件があるためです。

「結婚できるんだから、結婚すればよいのに。」と思う方もいるかもしれませんが、戸籍上は異性のカップルにあっても、FtMとMtFの方々が自ら考える性での結婚にはなっていないのです。また、戸籍を変更してしまうと、戸籍上は同性にあたるので結果として結婚もできなくなってしまいます。

これまでの同性パートナーシップ制度では、戸籍上の性別が同性同士しか認められていませんでしたが、札幌市では、戸籍上の性別が異性同士であっても利用できます。

詳細については「札幌市パートナーシップ宣誓制度」をご確認ください。

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