同性パートナーシップ制度(2021年10月~)
2015年11月5日から東京都渋谷区と世田谷区で、同性カップルに対して二人のパートナーシップが婚姻と同等であると承認し、自治体独自の証明書を発行する制度が施行されました。
今年に入ってから制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携/相互利用に関する協定」を締結している自治体も増えてきました。また、パートナーシップだけではなく、パートナーシップの関係にある2人に未成年のお子様等がいる場合に家族として生活を共にすることを併せて宣誓する「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入する自治体も増えてきました。
2021年9月末までにパートナーシップ証明書や宣誓書を発行している自治体は118自治体です。
※オレンジ色の自治体は2021年10月以降に導入した自治体です。
北海道 | |
北海道 | 札幌市 江別市 |
東北地方 | |
青森県 | 青森県 弘前市 |
関東地方 | |
茨城県 | 茨城県 |
栃木県 | 鹿沼市 栃木市 日光市 |
群馬県 | 群馬県 大泉町 渋川市 安中市 千代田町 |
埼玉県 | さいたま市 川越市 坂戸市 北本市 鴻巣市 桶川市 伊奈町 上尾市 越谷市 本庄市 行田市 三芳町 東松山市 入間市 久喜市 川島町 毛呂山町 狭山市 ときがわ町 草加市 所沢市 日高市 飯能市 吉川市 深谷市 |
千葉県 | 千葉市 松戸市 浦安市 船橋市 市川市 |
東京都 | 渋谷区 世田谷区 中野区 豊島区 江戸川区 府中市 港区 文京区 小金井市 国分寺市 足立区 国立市 多摩市 |
神奈川県 | 横須賀市 小田原市 横浜市 鎌倉市 逗子市 相模原市 川崎市 葉山町 三浦市 大和市 藤沢市 茅ケ崎市 南足柄市 大井町 松田町 綾瀬市 寒川町 |
中部地方 | |
新潟県 | 新潟市 |
石川県 | 金沢市 白山市 |
山梨県 | 甲州市 |
長野県 | 松本市 |
静岡県 | 浜松市 富士市 |
愛知県 | 西尾市 豊明市 豊橋市 豊田市 蒲郡市 |
近畿地方 | |
三重県 | 三重県 伊賀市 いなべ市 |
滋賀県 | 彦根市 |
京都府 | 京都市 亀岡市 長岡京市 向日市 |
大阪府 | 大阪府 大阪市 堺市 枚方市 交野市 大東市 富田林市 貝塚市 |
兵庫県 | 宝塚市 三田市 尼崎市 伊丹市 芦屋市 川西市 明石市 西宮市 猪名川町 |
奈良県 | 大和郡山市 奈良市 生駒市 天理市 |
中国・四国地方 | |
岡山県 | 総社市 岡山市 備前市 倉敷市 真庭市 |
広島県 | 広島市 安芸高田市 三原市 |
山口県 | 宇部市 |
徳島県 | 徳島市 吉野川市 北島町 三好市 那賀町 美馬市 |
香川県 | 三豊市 高松市 東かがわ市 小豆島町 土庄町 多度津町 善通寺市 |
高知県 | 高知市 |
九州・沖縄地方 | |
福岡県 | 福岡市 北九州市 古賀市 |
佐賀県 | 佐賀県 唐津市 上峰町 |
長崎県 | 長崎市 |
熊本県 | 熊本市 大津町 |
大分県 | 臼杵市 |
宮崎県 | 宮崎市 木城町 日南市 延岡市 新富町 えびの市 |
鹿児島県 | 指宿市 鹿児島市 |
沖縄県 | 那覇市 浦添市 |
※合計157自治体(as of March 23rd, 2022)
こちらでは、2021年10月以降にパートナーシップ証明書や宣誓書を発行している自治体をご紹介いたします。
※自治体によって申請条件等は異なりますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。
埼玉県久喜市(令和3年10月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓証明書」、「パートナーシップ宣誓証明カード」を交付
対象
お二人又はお一人が性的少数者であるカップルが、次のいずれにも該当することが必要
- お二人が成年に達していること。
- 住所について、次のいずれかに該当すること。
- お二人が市内に住所を有している。
- お一人が市内に住所を有し、他のお一人が宣誓の日から1か月以内に市内への転入を予定していること。
- お二人が宣誓の日から1か月以内に市内への転入を予定していること。
- お二人に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)や、他のパートナーシップの関係にある者がいないこと。
- お二人が他の者とパートナーシップの宣誓をしていないこと。
- 宣誓しようとするお二人が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族もしくは直系姻族をいう)でないこと(養子縁組を除く)。
埼玉県川島町(令和3年10月1日)
♣ パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書・宣誓証明カードの交付
対象
以下のすべての要件を満たす方です。
- 双方が成年であること。
- 町内在住者、もしくは町内に転入を予定していること。
※転入予定の場合、3か月以内に町内に転入すること。 - 配偶者がいないこと。
- 他の方とパートナーシップ・ファミリーシップの関係がないこと。
- 近親者(民法第734条及び第735条に規定する結婚できないとされる続柄)でないこと。ただし、養子縁組をしている場合を除く。
- ファミリーシップ宣誓の場合、パートナーシップにある者の一方又は双方の未成年の子と生計を同一にしていること。
埼玉県毛呂山町(令和3年10月1日)
♣ 宣誓証明書等の交付(後日郵送又は窓口)
対象
双方または一方がLGBT(性的少数者)で、かつ、双方が次のいずれにも該当する方々が宣誓することができます。
- 双方が成年に達していること。
- 住所について次のいずれかに該当すること。
- 双方が町内に住所を有していること。
- 一方が町内に住所を有し、他の一方が町内への転入を予定していること。
- 双方が町内への転入を予定していること。
- 双方に配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む。)がいないこと。
- 他の方と宣誓をしていないこと。
- 双方が民法に規定されている近親者同士でないこと。
(直系血族又は三親等内の傍系血族もしくは直系姻族の関係でないこと。)
神奈川県松田町(令和3年10月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付
対象
2人が次の要件をすべて満たしている必要があります。
- 成年(20歳)に達していること。
- 町内の同一住所に居住していること。または、1人が町内に住所を有し、かつもう1人が3ヵ月以内に当該住所への転入を予定しているか、2人が町内の同一住所への転居(町内での引っ越し)を予定していること。
※2人ともが町外に居住している場合は、宣誓することができません。 - 現に婚姻していないこと及び宣誓をしようとする方以外の方とパートナーシップにないこと。
- 宣誓をしようとする方同士が近親者(直系血族または三親等内の傍系血族・直系姻族)でないこと。ただし、パートナーシップにある方同士が養子縁組をしている場合を除きます。
滋賀県彦根市(令和3年10月1日)
♣ 「彦根市パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付
対象
次のすべてに該当する方が対象です。
- 一方または双方が性的マイノリティであること。
- 一方または双方が市民であること。
- 宣誓者の方以外にパートナーや配偶者がいないこと。
- 双方の関係が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族)でないこと。ただし、宣誓者同士が養子縁組をしている場合を除く。
- 双方が成年に達していること。(成年とは、満20歳以上の人をいう。ただし、民法の改正により2022年4月1日以降は満18歳以上となる予定)
京都市向日市(令和3年10月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓書受領証」「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付
対象
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- お二人が、どちらも成年に達していること
- 少なくとも、いずれか一方が、現に向日市民であること
- お二人が、どちらも現に婚姻していないこと
- お二人が、どちらも現に別の方とパートナーシップを形成していないこと
- お二人が、民法に規定する婚姻できない続柄(近親者など)でないこと
岡山県備前市(令和3年10月1日)
♣ 宣誓書受領証の交付
対象
以下のすべてに該当している人が対象です。
- 成年に達していること
- 備前市民であること(※転入予定の人も含む)
- 現在、婚姻をしていないこと
- 現在、他の方とパートナーシップの関係にないこと
- 民法で規定する婚姻できない続柄(近親者等)でないこと
広島県安芸高田市(令和3年10月1日)
♣ 宣誓書の写し(1通)、宣誓書受領証(2通)、宣誓書受領カード(2通)を2人に交付
対象
一方または双方が性的マイノリティであるお二人のうち、いずれか一方が市内に住所を有しているまたは市内への転入を予定している(14日以内)ことを加え、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 成年に達していること
- 配偶者(事実上の婚姻関係を含む)がいないこと
- 宣誓をしようとする相手以外と宣誓をしていないこと
- お二人の関係が近親者ではないこと(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族ではないこと)※ただし、お二人が養子縁組をしている、またしていた場合は宣誓できます。
佐賀県唐津市(令和3年10月1日)
♣ 「宣誓書の写し」と「宣誓書受領証」を交付
対象
次の全てに該当する、一方または双方が性的マイノリティの二人。
- 双方が20歳以上(民法第4条に規定する成年に達している)こと
- 市内に住所を有している、または市内への転入を予定していること
- 双方に配偶者がいなく、かつ、他にパートナーシップの関係にないこと
- 双方の関係が近親者でないこと
熊本県大津町(令和3年10月1日)
♣ 受領証や受領カードを交付
対象
以下に該当する方
- お互いが成人であること
- 独身であること
- 近親者でないこと
- 一方または双方が町内に住民登録があること(予定含む)
- 別にパートナーシップを形成している者がいないこと
沖縄県浦添市(令和3年10月1日)
♣ 「浦添市パートナーシップ宣誓証明書」を1部ずつ交付
対象
下記の項目すべてに該当する方
- 少なくともいずれか一方が本市に住所を有し、又は転入を予定していること。
- 成年であること。
- 配偶者がいないこと及び共に宣誓しようとする者以外の者との間に現にパートナーシップがないこと
- 共に宣誓しようとする者同士が直系血族 若しくは 三親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと。※姻族・親族関係が終了した後も同様とする。
(パートナーシップにある者が養子縁組している場合を除く)
埼玉県狭山市(令和3年10月11日)
♣ 宣誓証明書、宣誓証明カードの交付(後日)
対象
下記の項目に該当する方
- 2人が成年に達している
- 狭山市内に住所を有しているか、転入予定である
- 双方に配偶者(事実上の婚姻関係を含む)がいない
- 他の方とパートナーシップ宣誓をしていない
- 宣誓をする方同士が、民法に規定する婚姻できない方(近親者)でない(宣誓をする方同士が養子縁組をしている場合を除く
徳島県那賀町(令和3年11月1日)
♣ パートナーシップ宣誓書受領証の交付(後日)
対象
対象になる方
- 成年であること。
- 那賀町に住所を有していること。
- 配偶者(事実婚を含む)がいないこと、宣誓する相手以外の方とパートナーシップがないこと。
- 直系血族(養子縁組をしている場合を含む。)又は三親等内の傍系血族若しくは直系姻族の関係でないこと。
埼玉県ときがわ町(令和3年12月1日)
♣ パートナーシップ宣誓書受領証の交付(後日)
対象
パートナーシップ宣誓制度を利用するためには、次の要件を満たしていることが必要です。
- パートナーシップ関係にあること。
- 成年に達していること。
- お二人がときがわ町民であること。
※ 一方が町内に在住し、他方が町内に転入予定の場合も宣誓できます。 - 現に婚姻をしていないこと。
- 現に他の方とパートナーシップにないこと。
- 互いに近親者でないこと
山梨県甲州市(令和3年12月1日)
♣ 宣誓書受領証等の交付
対象
宣誓しようとする双方または一方が性的少数者である二人が次の項目をすべて満たしている場合は、パートナーシップ宣誓を行うことができます。
- 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること
- 次のア及びイのいずれかに該当すること
ア 市内に住所を有すること
イ 一方が市内に住所を有し、かつ他の一方が3か月以内に市内への転入を予定しているこ - 配偶者もしくは事実婚の同居者がいないこと。
- 宣誓しようとする相手のほかにパートナーシップにある者がいないこと。
- 民法第734条から第736条までに規定する婚姻することができない関係でないこと。
岡山県倉敷市(令和3年12月1日)
♣ パートナーシップ宣誓書受領証(1部)/ 受領証カード(2部)、宣誓書の写しを交付
対象
一方または双方が性的マイノリティである二人が、次のいずれにも該当すること。
- 成年に達している方であること。
- 双方とも市内に住所を有する方であること。
- 配偶者(事実婚を含む)のない方又は宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
- 近親者(直系血族もしくは3親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと。
岡山県真庭市(令和3年12月1日)
♣ パートナーシップ宣誓受領証の交付
対象
対象になる方
- パートナーシップの関係にあること。
- 宣誓する当日において、成年に達していること。
- 真庭市民であること、または転入予定であること。
- 婚姻中でないこと。
- 宣誓をする相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
- 民法第734条から第736条までに規定する婚姻関係を結べない者同士の関係にないこと。
※パートナーシップに基づき養子縁組をしている、またはしていた場合は宣誓できます。
香川県善通寺市(令和3年12月1日)
♣ 『パートナーシップ宣誓証明書』『パートナーシップ宣誓証明カード』『宣誓書の写し』を交付
対象
次の要件の要件のすべてを満たしている人です。
- お二人が真にパートナーシップの関係を築いていること。
- お二人ともが成年に達していること。
- お二人とも市内に住所を有していること。または市内への転入を予定していること。
- お二人ともに配偶者がいないこと。及び他のものとパートナーシップの関係にないこと。
- 当事者同士の関係が親近者(三親等内の親族)でないこと。
宮崎県えびの市(令和3年12月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」に宣誓書の写しを添えてそれぞれ2部交付
対象
対象になる方
- 双方が成年に達していること
- お二人のうちどちらかがえびの市に住所があること(転入予定も含む)
- 双方に配偶者がいないこと
- 宣誓者以外の人と宣誓をしていないこと
- 近親者でないこと
石川県白山市(令和3年12月10日)
♣ 宣誓書の写し(1枚)、宣誓書受領証(1枚)、宣誓書受領カード(2枚)を交付
対象
対象になる方
- 成年に達していること
- 白山市民であること、または転入予定であること
- 現在、婚姻していないこと
- 宣誓しようとする方以外とパートナーシップ関係がないこと
- 宣誓しようとする方同士が近親者でないこと
千葉県船橋市(令和3年12月16日)
♣ 宣誓証明書・証明カードの交付
対象
以下の要件を満たしていることが必要です。
- 成年に達している
- 市民であること、又は転入を予定していること(宣誓者のうち、いずれか一方で構いません
- 配偶者がいないこと
- 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと
- 宣誓者同士の関係が、近親者でないこと
※同性カップルの性的少数者の方など、パートナー関係を持ち、共同生活を営むお二人であれば性別は問いません。
埼玉県草加市(令和3年12月20日)
♣ 「パートナーシップ宣誓書受領証」、「パートナーシップ宣誓書受領カード」を即日交付
対象
お二人またはお一人が性的少数者である二人が、次のいずれにも該当することが必要です。
- お二人が成年に達していること。
- 住所について、次のいずれかに該当すること。
・お二人が市内に住所を有している。
・お一人が市内に住所を有し、他のお一人が宣誓の日から3か月以内に市内への転入を予定し ている。
・お二人が宣誓の日から3か月以内に市内への転入を予定している。 - お二人に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)及び現にパートナーシップの関係にある者がいないこと。
- 二人が、近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと。ただし、パートナーシップにある者同士が養子縁組をしている場合を除く。
埼玉県所沢市(令和4年1月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓書受領証」、「パートナーシップ宣誓書受領カード」を即日交付
対象
・お二人が宣誓の日から3か月以内に市内への転入を予定している。
- お二人に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)及び現にパートナーシップの関係にある者がいないこと。
- 二人が、近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと。ただし、パートナーシップにある者同士が養子縁組をしている場合を除く。
埼玉県所沢市(令和4年1月1日)
♣ 「届出受理証明書」「届出受理証明カード」を交付(後日)
対象
以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 成年に達していること
満20歳以上の方。(民法改正により令和4年4月1日以降は、満18歳以上となる予定です。) - 所沢市に住所があること、又は3か月以内に所沢市に転入を予定していること
※お二人がそれぞれ市内在住であれば、同居している必要はありません。 - お二人が民法に規定する婚姻できない続柄(近親者等※)でないこと
※直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族。ただし、養子縁組によって近親者となった者は除く。 - 配偶者がいないこと
法律上の婚姻関係がない場合でも、事実上婚姻関係と同様の状態にある方(事実婚の方)はこの制度を利用できません。 - 届出する方以外とパートナーシップ関係がないこと
埼玉県日高市(令和4年1月1日)
♣ 宣誓書受領書(1部)、宣誓書受領カードを、希望があれば、ファミリーシップ対象者にも宣誓書受領カードを交付。宣誓を祝福して、宣誓時に記念証を贈呈。
対象
以下の要件を全て満たしている人
パートナーシップの宣誓を行うとき
- 一方または双方が性的少数者であること
- 双方が成年に達していること
- 双方が日高市民であること(3カ月以内に日高市に転入する人も含みます)
- 双方に配偶者がいないこと
- 双方が他の方とパートナーシップにないこと
- お互いが民法の規定による婚姻できない者(近親者)でないこと(養子縁組によって近親者となった場合を除きます)
ファミリーシップの宣誓を行うとき
- パートナーシップにある人の一方または双方の子(実子または養子)を含めた近親者であること
- パートナーシップにある人の一方または双方がファミリーシップ対象の人と生計が同一であること
埼玉県飯能市(令和4年1月1日)
♣ パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書・届出受理カードの交付
対象
互いにパートナーと承認している一方又は双方が性的マイノリティであるカップル
- 民法で規定する成人に達していること
- 本市に住所を有していること(3か月以内に本市へ転入を予定している場合も含む)
- 配偶者(事実婚を含む)がいないこと
- 届出をする方以外とパートナーシップ関係にないこと
- 民法に規定する婚姻ができない続柄(近親者等)でないこと
※近親者等とは、直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族(養子縁組によって近親者となった場合を除く)
愛知県蒲郡市(令和4年1月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領カード」を原則即日交付
対象
お二人ともが以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 成年に達していること
- 蒲郡市民であること、または転入を予定していること
- 配偶者がいないこと
- 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと
- 宣誓者同士が民法に規定する婚姻できない関係(近親婚など)でないこと
広島県三原市(令和4年1月1日)
♣ 受領証・受領カードの交付
対象
一方または双方が性的マイノリティである人で,次のすべてに当てはまるお二人
- 成年に達していること
- いずれか一方若しくは双方が市内に住所を有していること,または宣誓の日から原則として14日以内に市内への転入を予定していること。
- 配偶者(事実婚を含む)がいないこと
- 宣誓者以外の者とパートナーシップの宣誓をしていないこと
- 宣誓者同士が近親者でないこと(養子縁組を除く)
鹿児島県鹿児島市(令和4年1月1日)
♣ パートナーシップ宣誓受領証等の交付
対象
パートナーシップ宣誓を行うお二人が、次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 民法に規定する成年に達していること
- 鹿児島市に住所を有していること、または転入予定であること
- 配偶者(事実上の婚姻関係にあるものを含む。)がいないこと
- 宣誓する相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと
- 双方が近親者でないこと
埼玉県吉川市(令和4年2月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓証明書(1枚)」「パートナーシップ宣誓証明カード(2枚)」を交付
対象
宣誓をされるお二人が、次のすべてに該当する必要があります。
- 民法に規定される成年であること。
- 双方または一方が吉川市内に住所を有していること。
- 配偶者(事実上の婚姻関係にあるものを含む)や、他の者とパートナーシップの関係にないこと。
- 双方が民法に規定されている近親者(直系血族、三親等内の傍系血族もしくは直系姻族)同士ではないこと。※パートナーシップを目的とした養子縁組の場合は除く。
千葉県市川市(令和4年2月1日)
♣ 届出受理証明書、届出受理証明カードを交付
対象
届出をされる方は、次の要件を全て満たす必要があります。
- 成年であること。
- 双方又はいずれか一方が市川市民、または、市川市へ転入予定であること。
- 配偶者がいないこと。
- 他の方とパートナーシップ関係にないこと。
- 民法で規定する婚姻できない続柄(近親者等)でないこと。
※ただし、養親子間のうち、同性間でパートナーシップの関係にある場合は届出可能 - ファミリーシップの関係に係る届出にあっては、双方又は一方に未成年のお子様がいること。
東京都多摩市(令和4年2月1日)
♣ 多摩市パートナーシップ宣誓書受領証・宣誓書受領証カードを交付
対象
制度を利用できるのは、以下のすべてに該当する、一方または双方が多様な性的指向または性自認をもつ2人です。
- 宣誓当日において、民法に規定する成年に達していること。
- 一方または双方が多摩市内に住所を有する、または3カ月以内に転入する予定があること。
- 配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと及び当該宣誓に係るパートナーシップ以外のパートナーシップを有しないこと。
- 双方の関係が民法第734条の規定による近親者間の婚姻の禁止または第735条の規定による直系姻族間の婚姻の禁止により、婚姻をすることができないとされるものでないこと。
神奈川県綾瀬市(令和4年2月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓書受領証」「パートナーシップ宣誓書受領証カード(希望者のみ)」「パートナーシップ宣誓書の写し」を交付
対象
宣誓をすることができるお二人は、次の要件を満たしている必要があります。
- 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
- 双方が市内に住所を有していること又は、一方が市内に住所を有し、他方が3月以内に市内への転入を予定していること。
- 婚姻していないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップがないこと。
- 民法に規定する婚姻のできない続柄(近親者など)でないこと。ただしパートナーシップのある二人が養子縁組をしている場合は養子縁組を解消した後に宣誓することができる。
神奈川県寒川町(令和4年2月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓書受領証」、「パートナーシップ宣誓書受領証カード(希望者のみ)」を交付
対象
パートナーシップ宣誓をするには、お二人とも次の要件をすべて満たしている必要があります。
- 成人していること(令和4年)4月1日以降は「満18歳以上」)
- 寒川町民であること、または転入を予定していること
- 現に婚姻をしていないこと(配偶者がいないこと)
- 宣誓しようとする以外のパートナーがいないこと
- 民法上で規定されている婚姻できない続柄ではないこと
青森県(令和4年2月7日)
♣ 宣誓書の写しとともに受領証の交付
対象
以下の項目をすべて満たす必要があります。
- 成年に達していること。
- お二人のうち、いずれか一方が県内に住所を有している、又は県内への転入を予定していること。
- 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がなく、宣誓に係る相手方以外の者とパートナーシップにないこと。
- 宣誓に係るパートナーと直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと。
北海道江別市(令和4年3月1日)
♣ パートナーシップ宣誓書受領証を交付
対象
パートナーシップを宣誓するには、以下の項目を全て満たしている必要があります。
- 一方又は双方が性的少数者(性的マイノリティ)である2人のカップルであること。(戸籍上の性別は問いません。)
- 双方が成年に達していること。(令和4年4月1日以降は18歳以上)
- 少なくとも一方が江別市に住民登録している(又は、転入を予定している)こと。
- 双方に配偶者がいない(婚姻していない)こと。
- 宣誓する相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
- 双方が近親者(直系血族または3親等以内の傍系血族若しくは直系姻族の関係)でないこと。
徳島県美馬市(令和4年3月1日)
♣ パートナーシップ宣誓書受領証を交付
対象
パートナーシップの宣誓をするには、一方又は双方が性的マイノリティであることのほか、次の要件を全て満たす必要があります。
- 双方が成年であること。
- 住所については、次のいずれかに該当すること。
ア.双方が美馬市に住所を有している。
イ.一方が美馬市内に住所を有し、もう一方は1月以内に美馬市へ転入予定である。ウ.双方が1月以内に美馬市内への転入を予定している。 - 当事者以外に、配偶者(事実上婚姻関係と同様の関係にあるものを含む)及びパートナーシップ関係の人がいないこと。
- 宣誓者同士が※近親者(直系血族及び3親等内の傍系血族若しくは直系姻族)でないこと。ただし、養子縁組によって近親者となった者を除く。
- 双方が不正により、受領証明の取消しを受けたことがないこと。
佐賀県上峰町(令和4年3月1日)
♣ 「宣誓書の写し」と「宣誓書受領証」を交付
対象
次の全てに該当する者
- 成年に達していること。
- いずれか一方が、町内に住所を有しているか又は町内への転入を予定していること。
- 配偶者がなく、かつ、宣誓に係る相手方以外の者とパートナーシップにないこと。
- 宣誓に係るパートナーと直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと。
埼玉県深谷市(令和4年3月23日)
♣ 「パートナーシップ宣誓証明書」と「パートナーシップ宣誓証明カード」を交付
対象
以下のいずれの要件にも該当することが条件となります。
- 双方又は一方が性的指向及び性自認にかかる性的少数者である2人
- 成年であること(令和4年4月1日からは18歳以上)
- 市内に住所を有する又は転入を予定していること
- 配偶者(事実婚を含む)及びほかにパートナーシップにある者がいないこと
- 宣誓する者同士が近親者でないこと(養子縁組を除く)
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