日本の同性パートナーシップ制度(2019年4月~)

同性パートナーシップ
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同性パートナーシップ制度(2019年4月~)

2015年11月5日から東京都渋谷区と世田谷区で、同性カップルに対して二人のパートナーシップが婚姻と同等であると承認し、自治体独自の証明書を発行する制度が施行されました。

2019年1月までにパートナーシップ証明書や宣誓書を発行している11の自治体東京都渋谷区、東京都世田谷区、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市、北海道札幌市、福岡県福岡市、大阪府大阪市、東京都中野区、群馬県大泉町、千葉県千葉市)は以下をご確認ください。

こちらでは、2019年4月以降にパートナーシップ証明書や宣誓書を発行している自治体をご紹介いたします。
※自治体によって申請条件等は異なりますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。

東京都 豊島区(平成31年4月1日受付開始)

パートナーシップ届受理証明書を交付

対象

パートナーシップ制度を利用できる方は、以下の項目をすべて満たしている方となります。

  • 双方が成年に達していること。
  • 互いを人生の伴侶とし、日常の生活において、経済的又は物理的かつ精神的に相互に協力し合うことを約した、一方又は双方が多様な性自認・性的指向の2人であること。
  • 双方に配偶者がいないこと及び双方以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
  • 互いに近親者でないこと。(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にある方同士でないこと。)
  • 下記のいずれかの住所要件を満たしていること。
    ①双方が豊島区内に住所を有していること。
    ②一方が豊島区内に住所を有し、かつ、他の一方が豊島区内への転入を予定していること。(※)
    ③双方が豊島区内への転入を予定していること。(※)
  • 豊島区パートナーシップ届受理証明における取消しを受けたことがないこと。
  •  

※3か月以内に豊島区への転入を予定している方が対象となります。また、転入予定の方の届出の場合、受理証明書を交付するまでに条件がありますので、利用の手引きをご覧いただくか、男女平等推進センターまでお問い合わせください。

豊島区パートナーシップ制度

東京都 江戸川区(平成31年4月1日受付開始)

同性パートナー関係申出書受領証を交付

対象

次の全てに該当するお二人からの申出をお受けします。

  • 同性パートナー関係にあること。
  • 双方が申出当日において20歳以上であること。
  • 住所について、双方が江戸川区内の同一所在地に住所を有していること(転居、転入予定を含む。)。
  • 双方に配偶者(事実上婚姻と同様の事情にある者、婚姻の予約者を含む。)がいないこと。
  • 双方に申出の相手方以外に同性パートナー関係にある者がいないこと。
  • 直系血族、三親等内の傍系血族(養子と養方の傍系血族を除く。)、直系姻族でないこと。

江戸川区同性パートナー関係に係る申請書

東京都 府中市(平成31年4月1日から施行)

宣誓書の写しを添えて「パートナーシップ宣誓書受領証」を2部交付

対象

一方又は双方が性的マイノリティでお二人が、次のすべてに該当すること。

  • パートナーシップの関係にあること。
  • 成年であること。
  • 住所について、次のいずれかに該当すること。
    ①宣誓をしようとする者の双方が府中市( 以下「市内」という。) の同一所在地に住所を有しており、同一世帯であること。
    ②宣誓をしようとする者の一方が市内に住所を有し、他方が当該住所を自らの住所とすることを予定していること。
    ③宣誓をしようとする者の双方が市内の同一所在地に住所を有することを予定していること。
  • 配偶者がいないこと。
  • 宣誓をする相手方以外の者とのパートナーシップがないこと。
  • 直系血族又は三親等内の傍系血族もしくは直系姻族の関係にないこと。

府中市パートナーシップ宣誓制度

神奈川県 横須賀市(平成31年4月1日から施行)

パートナーシップ宣誓証明書を交付

対象

パートナーシップ宣誓するには、次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 20歳以上であること。
  • 横須賀市民であること。(転入予定の方を含む)
  • 結婚していないこと及び宣誓者以外の方とパートナーシップにないこと。
  • 近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族をいう)でないこと。
    (パートナーシップにある方が養子縁組した場合は宣誓可能です。)

※同性カップルの方々に限らず、事実婚、トランスジェンダー、Xジェンダー、ジェンダークィア、アセクシュアルの方々なども宣誓できます。なお、セクシュアリティなどについては、新たな用語や定義が生まれる可能性があり、記載されていない方々を排除するものではありません。

横須賀市パートナーシップ宣誓証明制度

神奈川県 小田原市(平成31年4月1日から施行)

パートナーシップ登録証明書の交付

対象

以下の要件の全てを満たすものとする

  • 一方又は双方が性的マイノリティのカップル。
  • 20歳以上である方。
  • 双方が市内在住か、一方が市内在住で他方が市内への転居を予定している方。
  • 申請者以外にパートナーや配偶者がいないこと。
  • 当事者同市が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族等)でないこと。

小田原市パートナーシップ登録制度

大阪府 堺市(平成31年4月1日から施行)

パートナーシップの宣誓による宣誓書受領証を交付

対象

一方又は双方が性的マイノリティの方で、以下の要件を満たしていることが必要です。

  • 双方が成年者
  • 少なくとも一方が市内在住か転入予定
  • 双方に配偶者や他のパートナーがいない
  • 婚姻をすることができない近親者(養親子関係を除く)でない

堺市パートナーシップ宣誓制度

大阪府 枚方市(平成31年4月1日から施行)

パートナーシップの宣誓による宣誓書受領証の交付

対象

次パートナーシップの宣誓をするには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 両人ともが成人に達していること。
  • 宣誓者のうち、一人あるいは両人とも枚方市民であること、または枚方市への転入を予定していること。
  • 配偶者がいないこと。
  • 宣誓者以外の方とパートナーシップ宣誓をしていないこと。
  • 宣誓者同士の関係が近親者でないこと。

枚方市パートナーシップ宣誓制度

岡山県 総社市(平成31年4月1日から施行)※令和3年12月1日からファミリーシップ制度を開始

パートナーシップ宣誓によるパートナーシップ登録証明書の交付
 (パートナーシップ登録証明書に子や親などの近親者の氏名等を記載)

対象
以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 成年に達していること
  • 総社市民であること、または転入予定であること
  • 配偶者がいないこと
  • 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
  • 宣誓者同士の関係が近親者でないこと

ファミリーシップ制度届出する際の要件

  • パートナーの一方または双方と同居していること
  • 「近親者」とは、パートナー2人のいずれかの実子・養子・両親等3親等内の血族であること

総社市パートナーシップ宣誓制度
総社市ファミリーシップ制度

熊本県 熊本市(平成31年4月1日から施行)

パートナーシップ宣誓による宣誓書の写しと宣誓書受領証等を交付

対象

次のすべてに該当する、一方または双方が性的マイノリティのお二人が対象です。

  • 双方が20歳以上であること
  • 少なくともいずれか一方が市内在住、または本市に転入を予定していること
  • 双方に配偶者がいないこと、及び他にパートナーシップの関係にないこと
  • 双方の関係が近親者でないこと

熊本市パートナーシップ宣誓制度

栃木県 鹿沼市(令和元年6月3日から施行)

パートナーシップ宣誓証明書の交付

対象

以下の要件を満たしていることが必要です。

  • 成年であること
  • 本市に住所(同一住所に限る。)を有すること。または転入する予定であること
  • 配偶者がいないこと、当事者以外の者とのパートナーシップがないこと
  • 近親者でないこと(養子縁組を解消した場合は宣誓可能)

鹿沼市パートナーシップ宣誓制度

宮崎県 宮崎市(令和元年6月10日から施行)

パートナーシップ宣誓による宣誓書の写しと宣誓書受領証等を交付

対象

  • 20歳に達していること
  • 宣誓をする2人のいずれかが市内在住又は市内への転入を予定していること
  • 配偶者がいないこと、宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップ宣誓をしていないこと
  • 近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族)でないこと
    (パートナーシップ関係にある方が養子縁組している場合は宣誓可能です。)

宮崎市パートナーシップ宣誓制度

福岡県 北九州市(令和元年7月1日から施行)

パートナーシップ宣誓による宣誓書の写しと宣誓書受領証等を交付

対象

宣誓をするお二人が、次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 民法で規定する成年に達していること
  • 市内に住所を有していること、又は市内へ転入を予定していること
  • 配偶者がいないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップがないこと
  • 宣誓をしようとする相手と、近親者(民法734条~736条に規定する結婚することができないとされる続柄)でないこと
  •  

北九州市パートナーシップ宣誓制度

茨城県(令和元年7月1日から施行)

パートナーシップの宣誓を行った場合、以下の3つの書類を交付します。

(1)  いばらきパートナーシップ宣誓書の写し
(2)いばらきパートナーシップ宣誓書受領証
(3)いばらきパートナーシップ宣誓書受領カード

対象

いばらきパートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、以下の項目を全て満たしている方となります。

  • 互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した一方又は双方 が性的マイノリティである2人であること。
  • 成年に達していること。
  • 住所について、次のいずれかに該当すること。
    ア 県内に住所を有すること。
    内への転入を予定していること。
  • 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む)がないこと。
  • 宣誓に係る相手方以外にパートナーシップにある者がいないこと。
  • 互いに近親者でないこと。(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にある方同士でないこと。)

茨城県 いばらきパートナーシップ宣誓書

愛知県 西尾市(令和元年9月1日から施行)

市で宣誓したことを証する証明書を発行

対象

以下の項目をすべて満たしている方が対象となります。

  • 双方が成年に達していること。
  • 本市に住所を有している(市内の転入を予定している場合も含む。)こと。
  • 双方に配偶者がいないこと及び当事者以外の者とパートナーシップの関係にないこと。

西尾市パートナーシップ宣誓制度

長崎県 長崎市(令和元年9月2日から施行)

パートナーシップ宣誓による宣誓書の写しと宣誓書受領証を交付

対象

次の全てに該当する一方又は双方が性的少数者のカップルが対象です。

  •  双方がともに成年であること
  •  長崎市に住民登録があること(転入予定含む。)
  •  独身であること
  •  宣誓をする方以外の方とパートナーシップ関係でないこと
  •  宣誓をする方同士が直系血族又は三親等内の傍系血族、若しくは直系姻族の関係でないこと

長崎市パートナーシップ宣誓制度

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