同性パートナーシップ制度(2019年10月~)
2015年11月5日から東京都渋谷区と世田谷区で、同性カップルに対して二人のパートナーシップが婚姻と同等であると承認し、自治体独自の証明書を発行する制度が施行されました。
2019年9月末までにパートナーシップ証明書や宣誓書を発行している自治体は26自治体となります。
北海道
北海道 札幌市
関東地方
東京都 渋谷区、世田谷区、中野区、豊島区、江戸川区、府中市
神奈川県 横須賀市、小田原市、横浜市、鎌倉市
千葉県 千葉市
茨城県 茨城県
栃木県 鹿沼市
群馬県 大泉町
中部地方
愛知県 西尾市
近畿地方
大阪府 大阪府、大阪市、堺市、枚方市、交野市、大東市
兵庫県 宝塚市、三田市、尼崎市
三重県 伊賀市
中国四国地方
岡山県 総社市
香川県 三豊市
九州・沖縄地方
福岡県 福岡市、北九州市
熊本県 熊本市
宮崎県 宮崎市
長崎県 長崎市
沖縄県 那覇市
こちらでは、2019年10月以降にパートナーシップ証明書や宣誓書を発行している自治体をご紹介いたします。
※自治体によって申請条件等は異なりますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。
兵庫県三田市(令和元年10月11日受付開始)
♣ パートナーシップ宣誓証明書・パートナーシップ宣誓証明カードの交付
対象
パートナーシップの宣誓をするには、次の要件をすべて満たしている必要があります。
- 成人であること
- 市内に住所を所有していること(転入予定含む)
- 配偶者がいないこと
- 宣誓相手以外の者とパートナーシップ関係にないこと
- 宣誓者同士の関係が近親者でないこと
大阪府交野市(令和元年11月22日受付開始)
♣ パートナーシップ宣誓書受領証を交付
対象
パートナーシップの宣誓をするには、次の要件をすべて満たしている必要があります。
- 成年に達していること
- いずれかが交野市民であること
- 配偶者がいないこと
- 宣誓者以外の方とパートナーシップの宣誓を行っていないこと
- 宣誓者同士の関係が近親者でないこと
神奈川県横浜市(令和元年12月2日受付開始)
♣ パートナーシップ宣誓書受領証及び、パートナーシップ宣誓書受領証明カード(希望者のみ)を交付
対象
次の全てに該当する性的少数者や事実婚の2人。
- 成年に達していること
- 横浜市民であること。または一方の方が市民で、他方の方が転入を予定(3か月以内)していること
- 婚姻していないこと
- 宣誓者以外の方とパートナーシップ関係がないこと
- 近親者などでないこと
大阪府大東市(令和元年12月4日受付開始)
♣ パートナーシップ宣誓書の写し、パートナーシップ宣誓書受領書、パートナーシップ宣誓書受領証の交付
対象
パートナーシップ宣誓をするには、次の 4 つの要件を満たす必要があ
ります。
- 互いをその人生のパートナーとして、日常生活において継続的に同
居すること及び相互に協力し合うことを約したお二人であり、その一
方又は双方が性的少数者であること。 - 成年に達していること。
- お二人とも大東市民であること。
- 1 対 1 の関係にあること。
以下の 2 つの条件を満たす必要があります。
⑴ 婚姻中でないこと。
⑵ 共に宣誓をする以外の人とパートナーシップ関係にないこと。
※ 「パートナーシップ関係にない」とは、他の方とのパートナーシップ宣誓書の提出がないということだけでなく、パートナーシップに係る養子縁組、他の都市のパートナーシップ制度による宣誓書の提出やパートナーシップ登録等がないことを含みます。
※ 上記の 2 つを満たす場合でも、2 人のパートナーシップ関係が「公序良俗」に反すると認められる場合には、宣誓書の提出はできません。(例:近親者間のパートナーシップ関係など)
神奈川県鎌倉市(令和元年12月4日受付開始)
♣ パートナーシップ宣誓書受領証を交付
対象
以下の条件を満たす必要があります。
- 20歳以上であること。
- 互いを人生のパートナーとして、日常生活における経済的、物理的かつ精神的に相互に支え合い、協力し合うことを約した2人であること。
- 双方に配偶者がいないこと及び他の者とパートナーシップがないこと。
- 双方が鎌倉市内の同一住所に居住し、かつ、住民登録があること。(転入予定の方を含む)
- 双方が近親者でないこと。(パートナーシップにある方が養子縁組した場合を除く。)
香川県三豊市(令和2年1月1日)
♣ パートナーシップ宣誓証明書の交付
対象
次のすべてに該当する方が要件です。
- 双方が民法第4条の定める成年に達していること
- 住所について次のいずれかに該当していること
⇒双方が本市に住所を有している、または本市への転入を予定していること
⇒一方が本市に住所を有し、他の一方が本市への転入を予定していること - 双方に配偶者や他のパートナーがいないこと
- 当事者同士が近親者でないこと(養子縁組をしている場合を除く)
※一方または双方が性的マイノリティの方であれば、宣誓の対象となります。
兵庫県尼崎市(令和2年1月6日)
♣ パートナーシップ宣誓書受領証の交付
対象
次のすべての要件を満たしている者とする。
- 双方が民法に定める成年に達していること。
- 一方又は双方が尼崎市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。
- 双方に配偶者がいないこと。
- 申請者の相手方以外の者とのパートナーシップ関係がないこと。
- 双方が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族)でないこと
大阪府(令和2年1月22日)
♣ パートナーシップ宣誓書受領書の交付
対象
次のすべて該当する方が要件です。
- 両当事者がともに成年に達していること
- 当事者の少なくともいずれか一方が府民又は府内への転入を予定している者
- 両当事者がともに現に婚姻をしておらず、かつ現に当該パートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと
- 当事者同士が婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと
※大阪府の要綱に相当する制度を実施している市町村において、宣誓の対象となる場合を除く。
コメント