同性パートナーシップ制度(2021年4月~)
2015年11月5日から東京都渋谷区と世田谷区で、同性カップルに対して二人のパートナーシップが婚姻と同等であると承認し、自治体独自の証明書を発行する制度が施行されました。
パートナーシップ宣誓制度を導入する自治体が年々増えてきたこともあり、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携/相互利用に関する協定」を締結している自治体もあります。(千葉市と横浜市、川崎市と相模原市、熊本市と福岡市及び北九州市、福岡市と広島市 等)
2021年3月末までにパートナーシップ証明書や宣誓書を発行している自治体は79自治体です。
※オレンジ色の自治体は2021年4月以降に導入した自治体です。
北海道 | |
北海道 | 札幌市 |
東北地方 | |
青森県 | 弘前市 |
関東地方 | |
茨城県 | 茨城県 |
栃木県 | 鹿沼市 栃木市 日光市 |
群馬県 | 群馬県 大泉町 渋川市 安中市 千代田町 |
埼玉県 | さいたま市 川越市 坂戸市 北本市 鴻巣市 桶川市 伊奈町 上尾市 越谷市 本庄市 行田市 三芳町 東松山市 入間市 |
千葉県 | 千葉市 松戸市 浦安市 |
東京都 | 渋谷区 世田谷区 中野区 豊島区 江戸川区 府中市 港区 文京区 小金井市 国分寺市 足立区 国立市 |
神奈川県 | 横須賀市 小田原市 横浜市 鎌倉市 逗子市 相模原市 川崎市 葉山町 三浦市 大和市 藤沢市 茅ケ崎市 南足柄市 大井町 |
中部地方 | |
新潟県 | 新潟市 |
石川県 | 金沢市 |
長野県 | 松本市 |
静岡県 | 浜松市 富士市 |
愛知県 | 西尾市 豊明市 豊橋市 豊田市 |
近畿地方 | |
三重県 | 三重県 伊賀市 いなべ市 |
京都府 | 京都市 亀岡市 長岡京市 |
大阪府 | 大阪府 大阪市 堺市 枚方市 交野市 大東市 富田林市 貝塚市 |
兵庫県 | 宝塚市 三田市 尼崎市 伊丹市 芦屋市 川西市 明石市 西宮市 猪名川町 |
奈良県 | 大和郡山市 奈良市 生駒市 天理市 |
中国・四国地方 | |
岡山県 | 総社市 岡山市 |
広島県 | 広島市 |
山口県 | 宇部市 |
徳島県 | 徳島市 吉野川市 北島町 三好市 |
香川県 | 三豊市 高松市 東かがわ市 小豆島町 土庄町 多度津町 |
高知県 | 高知市 |
九州・沖縄地方 | |
福岡県 | 福岡市 北九州市 古賀市 |
佐賀県 | 佐賀県 |
長崎県 | 長崎市 |
熊本県 | 熊本市 |
大分県 | 臼杵市 |
宮崎県 | 宮崎市 木城町 日南市 延岡市 新富町 |
鹿児島県 | 指宿市 |
沖縄県 | 那覇市 |
※合計119自治体(as of September 1st, 2021)
日本の同性パートナーシップ制度(2019年4月~)
日本の同性パートナーシップ制度(2019年10月~)
日本の同性パートナーシップ制度(2020年4月~)
日本の同性パートナーシップ制度(2020年10月~)
こちらでは、2021年4月以降にパートナーシップ証明書や宣誓書を発行している自治体をご紹介いたします。
※自治体によって申請条件等は異なりますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。
群馬県安中市(令和3年4月1日)
♣ パートナーシップ宣誓証明書・パートナーシップ宣誓証明カードの交付
対象
一方または双方が性的マイノリティの人で、次のすべてにあてはまるお二人
- 双方が成年であること
- 安中市民であること(転入予定も含む)
- 双方に配偶者がいないこと及び他の人とパートナーシップの関係にないこと
- お互いが近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと
埼玉県越谷市(令和3年4月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓証明書」と「パートナーシップ宣誓証明カード」(約1週間後)
対象
宣誓をされるお二人が、次の全ての要件を満たしている必要があります。
- 宣誓を行う当日に、民法に規定される成年であること。
- 市内に住所を有している、または市内への転入を予定していること。
- 配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)および現にパートナーシップの関係にある者がいないこと。
- お二人が民法に規定されている近親者同士でないこと。(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係でないこと。)
埼玉県本庄市(令和3年4月1日)
♣ 宣誓証明書及び宣誓証明カードを交付(後日郵送又は窓口)
対象
双方又は一方が性的マイノリティであり、以下のすべての項目に該当する方です。
- 成年であること。
満20歳以上の方
※民法の改正に伴い、2022年4月1日以降は18歳以上となる予定です。 - 住所について、次のいずれかに該当すること。
(a)双方が本庄市内に住所を有している。
(b)一方が本庄市内に住所を有し、他方が本庄市内への転入を予定している。
(c)双方が本庄市内に転入を予定している。
※同居は要件としません。 - 配偶者がいないこと。
※事実婚も含みます。 - 宣誓をしようとする相手以外にパートナーシップの関係にある者がいないこと。
- 双方が民法に規定されている近親者でないこと。
直系血族、三親等内に傍系血族、直系姻族の関係にないこと。
※ただし、宣誓希望者が養子縁組をしている場合を除きます。
埼玉県行田市(令和3年4月1日)
♣ 行田市パートナーシップ宣誓書受領証の交付(約1週間後)
対象
以下の項目すべてに該当する方が対象です。
- 成年であること
- 行田市民であること、または市内に転入を予定していること
- 結婚していないこと(配偶者がいないこと)
- 宣誓者以外の方とパートナーシップまたは事実婚の関係がないこと
- 宣誓者同士が、民法に規定されている婚姻できない間柄でないこと(近親者でないこと)
埼玉県三芳町(令和3年4月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓書受領証」、「パートナーシップ宣誓書受領カード」を交付
対象
双方又はいずれか一方が、性自認や性的指向に係る性的少数者であり、かつ、以下のすべての要件を満たしている必要があります。
- 双方が成年に達した者であること。
- 住所について、次のいずれかに該当すること。
双方が町内に住所を有していること。
一方が町内に住所を有し、かつ、他の一方が町内への転入を予定していること。
双方が町内への転入を予定していること。 - 双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)がいないこと。
- 他の者と宣誓をしていないこと。
- 双方が民法に規定されている近親者同士でないこと。(直系血族又は三親等内の傍系血族若しくは直系姻族の関係でないこと。)
東京都足立区(令和3年4月1日)
♣ 受領証明書は2人で1部、受領証明カードは2人それぞれに1部ずつ交付。宣誓書に未成年のお子様の氏名を記載する場合、受領証明カードの裏面にお子様の氏名を記載。
対象
宣誓日において、次の全ての要件を満たす方。
- 双方が成人に達していること。
- 足立区民であること。
※一方もしくは双方とも区内への転入を予定している場合も含む。 - 法律上の婚姻関係にないこと(配偶者がいないこと)。
- 宣誓しようとするパートナー以外にパートナーシップの宣誓をしていないこと。
- 既に他の者とパートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をしている場合は、その宣誓書の破棄を申し出ていること。
- 双方が直系血族または三親等内の傍系血族の関係にないこと。
※養子縁組によるものであって、養子縁組する前の関係が直系血族または三親等内の傍系血族でなかった場合を除く。 - 宣誓書に未成年の子の氏名を記載する場合は、パートナーの双方または一方と生計が同一であること。(該当する場合のみ)
東京都国立市(令和3年4月1日)
♣ パートナーシップ届受理証明書と受理証明カード(希望者のみ)を交付(後日)
対象
次のいずれにも該当する必要があります。
- 届出時にお二人とも成年であること(20歳以上)
- パートナーシップにあること
- パートナーの双方に配偶者がいないこと
- 届出者以外のパートナーがいないこと
- 近親者でないこと(注)
(注)互いに直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にないこと(パートナーシップに基づき養子縁組をしている又はしていた場合を除く) - 次のいずれかに該当すること
ア.パートナーのいずれか一方が市内在住であること
イ.同居を目的としパートナーの双方が届出の日から3か月以内に市内へ転入を予定していること
ウ.パートナーのいずれか一方が市内に在勤、又は在学していること
神奈川県大和市(令和3年4月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証カード」の交付
対象
互いを人生のパートナーとし、日常の生活において協力し合うことを約した2人で、以下の条件に該当する人
- 民法に規定する成年に達している
- 市内に住所がある、または市内へ転入を予定している
- 配偶者がいない人で、かつ、他のパートナーシップを有しない人
- 近親者(民法に規定する婚姻できない続柄)でない
※市内へ転入予定の方は、転入後に受領証を発行
※当該相手方と養子縁組をしている場合は、宣誓時において離縁していることが必要
※事実婚など、戸籍上異性のパートナーも対象となります。
神奈川県藤沢市(令和3年4月1日)
♣ 宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付。希望に応じて「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付。
対象
次の要件をすべて満たしている必要があります。
- 成年に達していること
満20歳以上の方(民法の改正により、2022年(令和4年)4月1日以降は「満18歳以上」となる予定です) - 藤沢市民であること、または転入予定であること
お二人とも市内に住所を有していること。または、一方の方が市内に住所を有し、他方の方が3か月以内に市内に転入予定であること。 - 現に婚姻をしていないこと(配偶者がいないこと)
- 宣誓をする相手以外の方とパートナーシップがないこと
すでに宣誓者以外の方とパートナーシップ宣誓を行っている方や、同様の制度を実施している他の自治体でパートナーシップの宣誓等を行っている方は宣誓できません。
*他自治体の宣誓書受領証等の返還後は宣誓することができます。
*海外でパートナーシップ制度を利用しているお二人の場合は宣誓可能です。 - 民法に規定する婚姻をすることができない続柄(近親者など)でないこと
◇直系血族または三親等内の傍系血族の間(民法734条)
→祖父母、父母、子、孫、兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪等
◇直系姻族の間(民法735条)
→配偶者の父母・祖父母・子・孫、子の配偶者等
◇養子、その配偶者、直系卑属またはその配偶者と養親またはその直系卑属との間(民法736条)
※パートナーシップのあるお二人が養子縁組をしている場合は、養子縁組を解消した後は宣誓をすることができます。
神奈川県茅ケ崎市(令和3年4月1日)
♣ 「宣誓書の写し」 と 「宣誓書受領証」、「宣誓書受領証カード」 (希望者のみ)を交付
対象
次の要件の全て該当する方
- 民法に規定する成年に達していること。
- 市内に住所を有すること、または 一方が市内に 住所を有し 、かつ他の一方が3か月以内に市内に転入を予定していること。
- 婚姻していないこと。
- 宣誓をしようとする方以外とのパートナーシップがないこと。
- 宣誓をしようとする方同士が、民法に規定する婚姻することができない場合でないこと(宣誓しようとするもの同士が養子縁組を解消した場合を除く) 。
長野県松本市(令和3年4月1日)
♣ パートナーシップ宣誓書受領証(1通)と受領カード(2通)を交付
対象
宣誓をすることができる方は、一方または双方が性的マイノリティであることのほか、次のいずれにも該当している方です。
- 成年に達していること
- いずれか一方が松本市民であること、または市内への転入を予定していること
- 配偶者がいないこと
- 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
- 宣誓者同士の関係が近親者でないこと
宣誓者同士が養子縁組をしている場合、宣誓することができます。
静岡県富士市(令和3年4月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領カード」をそれぞれ1部ずつ交付(宣誓書受付後、1週間以内)
対象
以下の要件を全て満たしている必要があります。
- 成年に達していること(満20歳以上の人)
- 少なくともどちらか一人が富士市民であること
- 配偶者がいないこと
- 宣誓者以外の人とパートナーシップの関係にないこと
- 宣誓者同士が近親者でないこと
※民法第734条から第736条に定められている婚姻できない関係(直系血族又は三親等内の傍系血族、若しくは直系姻族)にある場合は宣誓できません。
ただし、共に宣誓をしようと思っている者同士が養子縁組をしている又はしていた場合を除きます。(「おじ・おば」と「おい・めい」等の近親者間での養子縁組は対象となりません。)
愛知県豊橋市(令和3年4月1日)
♣ パートナーシップ宣誓書受領証等の交付
対象
次のいずれにも該当していることが必要です。
- 成年に達していること(満20歳以上の方)
※民法の改正により、令和4年4月1日から「満18歳以上」になる予定です。 - 共に宣誓をしようとしている2人のうち、少なくともどちらか1人が豊橋市民であること、又は豊橋市に宣誓の日か ら3か月以内に転入を予定していること
- 配偶者がいないこと(結婚していない方のことですが、事実婚の関係にある方は、宣誓をすることができません。)
- 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
- 宣誓者同士が近親者でないこと
兵庫県西宮市(令和3年4月1日)
♣ パートナーシップ宣誓書受領書の交付
対象
パートナーシップ宣誓をするには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 双方が民法に定める成年に達していること
- 一方又は双方が本市内に住所を有するか、本市内への転入を予定していること
- 双方に配偶者(婚姻の届出はしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと
- 双方が当該パートナーシップ宣誓に係る相手以外の者とパートナーシップを形成していないこと
- 双方が民法(明治29年法律第89号)第734条又は第735条の規定により婚姻をすることができない関係でないこと
兵庫県猪名川町(令和3年4月1日)
♣ 「宣誓受領証」を交付
対象
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 成年であること
- 配偶者がいないこと
および宣誓の相手以外の人とパートナーシップ関係にないこと - 双方または一方が町内在住または町内への転入を予定していること
- 近親者でないこと
奈良県生駒市(令和3年4月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」を交付
対象
一方又は双方が性的マイノリティであるカップルが対象です。
次のすべての要件に該当していることが必要です。
- 民法に規定する成年に達していること。
- 住所について、次のいずれかに該当すること。
ア 双方が市内に住所を有していること。
イ 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が市内への転入を予定していること。
ウ 双方が市内への転入を予定していること。 - 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと及び宣誓をしようとする者以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
- 宣誓をしようとする者同士が近親者(民法第734条又は第735条の規定により婚姻をすることができない関係にある者をいう。)でないこと。
奈良県天理市(令和3年4月1日)
♣ 受領証及び受領証カードを交付(後日)
対象
両者が次のすべての要件に該当していることが必要です。
- 成人であること
- 双方が市内在住又はその予定があること
- 配偶者(いわゆる事実婚の関係にある人を含む)又はこの要綱に定めるパートナーの関係にある者が他にいないこと
- 互いに近親関係にないこと
徳島県北島町(令和3年4月1日)
♣ パートナーシップ宣誓書受領証の交付
対象
次のすべての要件に該当していること
- 成年に達していること。
- 北島町内在住。
- 配偶者(事実婚を含む)がいないこと、宣誓するお相手以外の方とパートナーシップがないこと。
- 直系血族(養子縁組をしている場合を含む。)又は三親等内の傍系血族若しくは直系姻族の関係でないこと。
香川県小豆島町(令和3年4月1日)
♣ 宣誓証明書、宣誓証明カード(希望に応じて)を交付
対象
次の全ての要件に該当することが必要です。
- 成年(20歳)に達しているこ
- 小豆島町民であること、又は、小豆島町に転入予定であること
- 配偶者がいないこと
- 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
- 宣誓者同士の関係が近親者でないこと(養子縁組の場合を除く)
香川県土庄町(令和3年4月1日)
♣ 記載なし
対象
次の全ての要件に該当することが必要です。
- 成年(20歳)に達していること
- 土庄町民であること又は土庄町に転入予定であること
- 配偶者がいないこと
- 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
- 宣誓者同士の関係が近親者でないこと(養子縁組の場合を除く)
香川県多度津町(令和3年4月1日)
♣ 宣誓証明書、宣誓証明カード(希望に応じて)を交付
対象
以下の要件を全て満たす必要があります。
- 成年(満20歳)に達していること。
- 多度津町に住所があること、または多度津町に転入予定であること。
- 配偶者がいないこと。
※パートナーシップの宣誓をしようとする人同士が外国で結婚している場合は宣誓が可能です。 - 宣誓しようとする方以外とパートナーシップの関係にないこと。
- 宣誓者同士の関係が近親者でないこと。
※養子縁組によって、宣誓しようとするお2人が近親者となっている場合は宣誓が可能です。
大分県臼杵市(令和3年4月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓書受領証」を1部、「パートナーシップ宣誓書の写し」を1部、及び「パートナーシップ宣誓書受領カード」を各1部交付
対象
一方又は双方が性的マイノリティのカップルを対象にしています。
- 双方が成年であること
- 一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること
- 双方に配偶者がいないこと
- 双方が宣誓者以外の者とパートナーシップの関係にないこと
- 双方が近親者(直系血族、3親等内の傍系血族又は直系姻族)でないこと
宮崎県日南市(令和3年4月1日)
♣ パートナーシップ宣誓証明書及びパートナーシップ宣誓証明カードに宣誓書の写しを添えて交付
対象
次の各号のいずれにも該当する者とする。
- 宣誓をしようとする2人が真にパートナーシップを築いていること。
- 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
- 宣誓をしようとする2人の一方又は双方が市内に住所を有していること。また、宣誓をしようとする2人の一方で本市に住所を有していない者は本市への転入を予定していること。
- 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと。
- 宣誓をしようとする相手以外の者と宣誓をしていないこと。
- 宣誓をしようとする者同士が民法第734条に規定する近親者(直系血族若しくは
三親等内の傍系血族)又は民法第735条に規定する直系姻族でないこと。ただし、
パートナーシップに基づく養子縁組の場合は、この限りでない。
鹿児島県指宿市(令和3年4月1日)
♣ 指宿市パートナーシップ宣誓書の写し / 宣誓書受領証 / 宣誓書受領カードの交付
対象
以下の要件を全て満たしている必要があります。
- 双方ともに成年であること。
- 少なくともいずれか一方が,市内に住所を有すること。
※原則14日以内に転入する方も対象となります。 - 配偶者がいないこと及び宣誓しようとする者以外にパートナーがいないこと。
- 宣誓者同士が近親者でないこと。
宮崎県延岡市(令和3年4月26日)
♣ 宣誓書の写しを添えて「パートナーシップ宣誓書受領証」をそれぞれ交付
対象
次の全ての該当する、一方又は双方が性的少数者であるお二方が対象です。
- 双方が満20歳以上であること
- いずれかが延岡市民又は転入を予定していること
- 双方に配偶者がいないこと
- 宣誓しようとする相手以外の方とパートナーシップの宣誓を行っていないこと
- 近親者等の関係でないこと
千葉県浦安市(令和3年5月1日)
♣ 宣誓書受領証を交付(即日)
対象
宣誓するには、お二人とも以下の項目をすべて満たしている必要があります。
- 満20歳以上であること
(民法の改正により、2022年4月1日以降は「満18歳以上」となる予定です。) - 住所について、次のいずれかに該当すること
ア 双方が市内に住所を有していること
イ 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が3カ月以内に市内への転入を予定していること
ウ 双方が3カ月以内に市内への転入を予定していること - 双方に配偶者がいないこと(婚姻していないこと)
- 双方に他の一方以外の者とのパートナーシップがないこと
- 双方が近親者(直系血族または3親等以内の傍系血族(養子と養方の傍系血族を除く)もしくは直系血族の姻族をいう)でないこと
- 双方が浦安市パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する要綱に基づく宣誓の取り消しを受けたことがないこと
群馬県千代田町(令和3年6月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓書受領証」、 「パートナーシップ宣誓書受領カード」を即日交付
対象
パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、以下の項目をすべて満たしている必要があります。
- 成年であること
- 町内に住所を有していること(転入予定者も含む)
- 配偶者がいないこと及び当事者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
- 近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族)でないこと
京都府長岡京市(令和3年6月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付
対象
- お二人が、どちらも成年に達していること
- 少なくとも、いずれか一方が、現に長岡京市民であること
- お二人が、どちらも現に婚姻(事実上婚姻と同様の関係を含む)していないこと
- お二人が、どちらも現に別の方とパートナーシップを形成していないこと
- お二人が、民法に規定する婚姻できない続柄(近親者など)でないこと
埼玉県東松山市(令和3年7月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付
対象
いる必要があります。
- 二人がパートナーシップにあること
- 成人に達していること
- 東松山市民又は東松山市に転入予定であること
- 双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと
- 他の方とパートナーシップの関係にないこと
- 民法に規定する婚姻できない続柄(近親者)でないこと
神奈川県南足柄市(令和3年7月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付
対象
- 双方が成年に達していること
- いずれか一方が市内在住、もう一方が本市に転入または転居を予定していること
- 双方に配偶者がいないこと、及び他にパートナーシップの関係にないこと
- 双方の関係が近親者でないこと
神奈川県大井町(令和3年7月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付
対象
2人が次の要件をすべて満たしている必要があります。
- 成年に達していること
- 町内の同一住所に居住していること。または1人が町内に住所を有し、かつもう1人が3カ月以内に当該住所への転入を予定しているか、2人が町内の同一住所への転居(町内での引っ越し)を予定していること。
※2人ともが町外に居住している場合は、宣誓をすることができません。 - 現に婚姻していないこと及び宣誓をしようとする方以外の方とパートナーシップにないこと。
- 宣誓をしようとする方同士が近親者(直系血族または三親等内の傍系血族・直系姻族)でないこと。ただし、パートナーシップにある方同士が養子縁組をしている場合を除きます。
石川県金沢市(令和3年7月1日)
♣ パートナーシップ宣誓書受領証等を交付
対象
- 成年に達していること
- 双方もしくは一方が金沢市民であること(※市内へ転入を予定している場合を含む。)
- 配偶者がいないこと
- 宣誓しようとする方以外とパートナーシップ関係がないこと
- 宣誓しようとする方同士が近親者でないこと(※宣誓しようとする方同士が養子縁組関係の場合を除く。)
愛知県豊田市(令和3年7月16日)
♣ 豊田市ファミリーシップ宣言証明書を発行
対象
以下の要件をすべて満たす性的少数者及びそのパートナー
- 成年である
- 市内在住又は3か月以内に転入を予定している
- 配偶者や他のパートナーがいない
- パートナーが近親者でない
佐賀県(令和3年8月27日)
♣ 宣誓書の写し(受領印を押印したもの)及び受領証を交付
対象
一方又は双方が性的マイノリティのカップルを対象としています。
- 成年に達していること。
- いずれか一方が、県内に住所を有しているか又は県内への転入を予定していること。
- 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がなく、宣誓に係る相手方以外の者とパートナーシップにないこと。
- 宣誓に係るパートナーと直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと。
栃木県日光市(令和3年9月1日)
♣ 宣誓証明書の交付
対象
次の全ての要件を満たすことが必要です。
- 2人とも成年に追していること
- 日光市民であること、または日光市に転入を予定していること
- 配偶書がいないこと
- 宣誓者以外の方とパートナーンップの関係がないこと
- 宣誓者同士の関係が近親者でないこと
埼玉県入間市(令和3年9月1日)
♣ 宣誓書受領書・宣誓書受領カードの交付
対象
以下の条件をすべて満たしている方。
- 成人に達していること。
- 市内に住所を有している(3か月以内に市内への転入を予定している)こと。
- 民法の規定による婚姻をすることが出来ない者(近親者等)でないこと。(養子縁組を除く)
- 配偶者(事実婚も含む)が居ないこと。
- 他の者とパートナーとして宣誓した状態にないこと。
- 宣誓書に未成年の子等の氏名を記載する場合は、宣誓されるお二人または一方と生計が同一であること。
三重県(令和3年9月1日)
♣ 宣誓書の写しとともに受領証を即日交付
対象
以下の要件をすべて満たしている方となります。
- 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した関係であって、その 一方又は双方が性的少数者である二人であること
- 成年に達していること
- いずれか一方が県内に住所を有しているか、又は県内への転入を予定していること
- 双方に配偶者がおらず、かつ相手方以外の者とパートナーシップの関係にある者がいないこと
- 双方が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと。ただし、養子縁組によって近親者となった者を除く
なお、パートナーシップ宣誓制度を実施している県内市町で宣誓をされた方も、県で宣誓す
山口県宇部市(令和3年9月1日)
♣ パートナーシップ宣誓書受領証及び同受領証カードの交付
対象
- 一方又は双方が性的マイノリティのカップルが対象となります。
- 戸籍上の同性カップルに限らず、性的違和を感じているトランスジェンダー同士の異性のカップル等も対象となります。
- 成年であること
- 市内在住又は市内への転入を予定し、同居すること
- 配偶者がいないこと、当事者以外の者とパートナーシップがないこと
- 近親者でないこと(養子縁組の場合、従前が近親者でないこと)
徳島県三好市(令和3年9月1日)
♣ 受領証等の交付(後日)
対象
- 双方が民法に規定する成年に達していること。
- 双方が本市に住所を有していること。
- 一方又は双方が、LGBTQ+であること。
- 配偶者がいない、または、双方が他のパートナーと宣誓していないこと。
- お二人が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族及び直系姻族)でないこと。
※お二人の未成年の子どもを、ファミリーシップ(家族)とし愛情をもって養育することを宣誓し、子どもの氏名を宣誓書に記載することができます。
宮崎県新富町(令和3年9月1日)
♣ 宣誓証明書等の交付(原則、即日交付)
対象
次の要件を全て満たす必要があります。
- 宣誓をしようとする2人が真にパートナーシップを築いていること。
- 成人年齢(20歳)以上であること。
- 宣誓をしようとする2人の一方又は双方が新富町に住所を有し、又は新富町への転入を予定していること。
- 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと。
- 宣誓をしようとする相手以外の者と宣誓をしていないこと。
- 宣誓をしようとする者同士が近親者(直系血族若しくは三親等内の傍系血族)又は直系姻族でないこと(※パートナーシップに基づく養子縁組の場合は宣誓できます。)。
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