同性パートナーシップ制度(2020年10月~)
2015年11月5日から東京都渋谷区と世田谷区で、同性カップルに対して二人のパートナーシップが婚姻と同等であると承認し、自治体独自の証明書を発行する制度が施行されました。
2020年9月末までにパートナーシップ証明書や宣誓書を発行している自治体は59自治体です。
※オレンジ色の自治体は2020年10月以降に導入した自治体です。
北海道 | |
北海道 | 札幌市 |
東北地方 | |
青森県 | 弘前市 |
関東地方 | |
茨城県 | 茨城県 |
栃木県 | 鹿沼市 栃木市 |
群馬県 | 群馬県 大泉町 渋川市 |
埼玉県 | さいたま市 川越市 坂戸市 北本市 鴻巣市 桶川市 伊奈町 上尾市 |
千葉県 | 千葉市 松戸市 |
東京都 | 渋谷区 世田谷区 中野区 豊島区 江戸川区 府中市 港区 文京区 小金井市 国分寺市 |
神奈川県 | 横須賀市 小田原市 横浜市 鎌倉市 逗子市 相模原市 川崎市 葉山町 三浦市 |
中部地方 | |
新潟県 | 新潟市 |
静岡県 | 浜松市 |
愛知県 | 西尾市 豊明市 |
近畿地方 | |
三重県 | 伊賀市 いなべ市 |
京都府 | 京都市 亀岡市 |
大阪府 | 大阪府 大阪市 堺市 枚方市 交野市 大東市 富田林市 貝塚市 |
兵庫県 | 宝塚市 三田市 尼崎市 伊丹市 芦屋市 川西市 明石市 |
奈良県 | 大和郡山市 奈良市 |
中国・四国地方 | |
岡山県 | 総社市 岡山市 |
広島県 | 広島市 |
徳島県 | 徳島市 吉野川市 |
香川県 | 三豊市 高松市 東かがわ市 |
高知県 | 高知市 |
九州・沖縄地方 | |
福岡県 | 福岡市 北九州市 古賀市 |
長崎県 | 長崎市 |
熊本県 | 熊本市 |
宮崎県 | 宮崎市 木城町 |
沖縄県 | 那覇市 |
※合計79自治体(as of March 16th, 2021)
こちらでは、2020年10月以降にパートナーシップ証明書や宣誓書を発行している自治体をご紹介いたします。
※自治体によって申請条件等は異なりますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。
埼玉県坂戸市(令和2年10月1日)
♣ 「宣誓書受領書」、「受領カード」を交付
対象
二人とも以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 二人がパートナーシップ※にあること
- 成年に達していること
- 坂戸市民または坂戸市に転入予定であること
- 民法で規定する婚姻できない続柄(近親者など)でないこと(養子縁組を除く)
- 双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと
- 他の方とパートナーシップにないこと
※本制度では、互いを人生のパートナーとし、かつ、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した一方または双方が性的少数者である二人の関係を指します。
東京都小金井市(令和2年10月20日)
♣ 「パートナーシップ宣誓書及びパートナーシップの宣誓に関する確認書受領証」と
「パートナーシップ宣誓書受領カード」を交付
対象
次に掲げる全ての要件を満たしている方です。
- パートナーシップにあること。
- 宣誓日当日において成人であること。
- 双方が市内に住所を有し、または有することを予定していること。
- 双方に配偶者がいないこと。
- 双方が宣誓をしようとする相手の他にパートナーシップにある方がいないこと。
- 直系血族又は三親等内の傍系血族もしくは直系姻族の関係でないこと。
埼玉県北本市(令和2年11月1日)
♣ パートナーシップ宣誓証明書及びパートナーシップ宣誓証明カードの交付
対象
以下の項目すべてに該当する方です。
- 成年であること
- 北本市民であること、または3か月以内に転入を予定していること
- 結婚していないこと(配偶者がいないこと)
- 宣誓者以外の方とパートナーシップまたは事実婚の関係がないこと
- 宣誓者同士が、民法に規定されている婚姻できない間柄でないこと(民法第734条または第735条に該当しないこと)
千葉県松戸市(令和2年11月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓証明書」、「パートナーシップ宣誓証明カード」の交付
対象
以下の要件を満たすことが必要です。
- 成年であること
- 松戸市民であること、又は松戸市内へ転入を予定していること
- 配偶者がいないこと
- 宣誓者以外の方とパートナーシップ関係がないこと
- 宣誓者同士が近親者でないこと
栃木県栃木市(令和2年11月1日)
♣ 「栃木市パートナーシップ宣誓証明書」を交付
対象
次の全てに該当する2人の方が宣誓を行うことができます。
- 宣誓日において成年に達していること
- 栃木市民であること、または転入予定であること
- 配偶者がいないこと
- 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと
- 宣誓者同士の関係が、近親者でないこと
- 同一世帯であること、またはその予定であること
東京都国分寺市(令和2年11月15日)
♣ 宣誓書受領証、宣誓書受領証カードを交付
対象
次の項目をすべて満たしている方は、パートナーシップ宣誓を行うことができます。
- 民法(明治29年法律第89号)第4条(成年)に規定する成年に達していること。
- 次のア及びイのいずれかに該当すること。
ア 市内に住所を有すること。
イ 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が3か月以内に市内への転入を予定していること。 - 配偶者がいないこと及び宣誓に係るパートナーシップ以外のパートナーシップを有しないこと。
- 双方の関係が民法第734条(近親者間の婚姻の禁止)及び第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)の規定により、婚姻することができないものでないこと。
埼玉県鴻巣市(令和2年12月1日)※令和3年12月1日からファミリーシップもスタート
♣ 宣誓証明書と、宣誓証明カード(希望者のみ)を交付
対象
次の全てに該当する2人
- 双方が成年に達している
満20歳以上の方(民法の改正により、令和4年4月1日以降は「満18歳以上」となる予定) - 双方が本市に住所を有している又は一方が本市に住所があり、もう一方が転入予定
3か月以内に市内に転入予定である場合に限ります。 - 双方が同居し、または同居する予定である
- 双方に配偶者がいない
- 他の方とパートナーシップの宣誓をしていない
既に宣誓者以外の方とパートナシップ宣誓を行っている方や、同様の制度を実施している他の自治体でパートナーシップの宣誓・登録等を行っている方は宣誓できません。(他自治体の宣誓証明書等の返還後は宣誓することができます。) - 互いに近親者でない
民法の規定により、直系血族、三親等内の傍系親族、直系姻族など、婚姻をすることができない関係にある方は宣誓をすることができません。
青森県弘前市(令和2年12月10日)
♣ 弘前市パートナーシップ宣誓書受領証に宣誓書の写しを添えて交付
対象
下記の要件をすべて満たしている必要があります。
- 双方又はいずれか一方が性的マイノリティ※の方であること。
※性的指向(どのような性別の人を好きになるか)が必ずしも異性愛のみではない人又は性自認(自分の性別をどのように認識しているか)が出生時に割り当てられた性別と異なる人 - 民法に規定している成年に達していること。
- 市内に住所を有している又は3か月以内に市内への転入を予定していること。
- 配偶者がいないこと及び宣誓をする相手方以外の方とパートナーシップの関係にないこと。
- 民法上婚姻を禁止されている関係(近親者、直系姻族、養親子等)にないこと。
群馬県(令和2年12月21日)
♣ 「ぐんまパートナーシップ宣誓書の写し」「ぐんまパートナーシップ宣誓書受領カード」を交付
対象
以下の項目をすべて満たしている方
- 互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した一方又は双方が性的マイノリティである2人であること。
- 成年に達していること。
- 住所について、次のいずれかに該当すること。
ア 県内に住所を有すること。
イ 県内への転入を予定していること。 - 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)がないこと。
- パートナーシップの宣誓に係るパートナー以外の者とパートナーシップを形成していないこと。
- 宣誓に係るパートナーと直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は、直系姻族でないこと。
群馬県渋川市(令和2年12月21日)
♣ 渋川市パートナーシップ宣誓書受領証を交付
対象
次の全てに該当する2人の方が宣誓を行うことができます。
- 宣誓日において成年に達していること(ともに成人であること)
- 市民であること、又は転入予定であること
- 配偶者がいないこと
- 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと
- 宣誓者同士の関係が、近親者でないこと
※近親者とは民法734条~736条に規定する婚姻することができないとされる続柄のこと
直系血族及び姻族(例:祖父母、父母、子、孫、子の配偶者、配偶者の父母)
三親等内の傍系血族(例:兄弟姉妹、叔父叔母、伯父伯母、甥姪)
神奈川県三浦市(令和3年1月1日)
♣ パートナーシップ宣誓証明書のを交付
対象
次のすべてに該当される方が宣誓をすることができます。
- 成年であること
- 二人とも三浦市民であること、または一人が三浦市民でもう一人が市内への転入を予定していること
- 結婚していないこと、及び宣誓者以外の方とパートナーシップ関係にないこと
- 宣誓者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族をいう)でないこと(養子縁組をしている場合を除く)
徳島県吉野川市(令和3年1月1日)
♣ パートナーシップ宣誓書受領書を交付(後日)
対象
以下の要件を満たしていることが必要です。
- 成年に達していること。
- 吉野川市内在住。(宣誓日から1か月以内に市内に転入予定の方を含みます。)
- 配偶者(事実婚を含む)がいないこと。宣誓するお相手以外の方とパートナーシップにないこと。
- 近親者でないこと。(直系血族、三親等以内の傍系血族又は直系姻族でないこと。)
香川県東かがわ市(令和3年1月1日)
♣ パートナーシップ宣誓証明書及び宣誓証明カードの交付
対象
次のすべてに該当する方です。
- 成人に達していること。
- 東かがわ市民であること。(転入予定の方を含む)
※同住所でなくても可能です。 - 配偶者がいないこと及び宣誓者以外の方とパートナーシップにないこと。
- 近親者(民法の規定により婚姻できない関係にある方:三親等以内の親族)でないこと。※パートナーシップにある方が養子縁組をしている場合は宣誓可能です。
広島県広島市(令和3年1月4日)
♣ パートナーシップ宣誓書受領証と受領カードの交付
対象
一方または双方が性的マイノリティであるお二人のうち、いずれか一方が市内に住所を有しているまたは市内への転入を予定している(14日以内)ことに加え、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 成年に達していること
- 配偶者(事実上の婚姻関係を含む)がいないこと
- 宣誓をしようとする相手以外と宣誓をしていないこと
- お二人の関係が近親者でないこと(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族でないこと)
※ただし、お二人が養子縁組をしている、またはしていた場合は宣誓できます。
兵庫県明石市(令和3年1月8日)
♣ パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出受理証明書
対象
届出をされるお二人が、次のすべての要件を満たしている必要があります。
- 民法で規定する成人に達していること
- いずれかお一人が、明石市内に住所を有している
もしくは明石市内への転入を予定していること - 配偶者がいないこと
- 届出をする方以外とのパートナーシップがないこと
- 民法に規定する婚姻ができない続柄(近親者等)でないこと
※直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にないこと
※ただし、養子縁組によって近親者となった場合を除きます
埼玉県桶川市(令和3年2月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓証明書」と「パートナーシップ宣誓証明カード」を後日窓口又は郵送で交付
対象
パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、次の要件すべてに該当する方
- 成年であること。
(民法改正により、令和4年4月1日から成年が「満18歳」以上になる予定です。) - 桶川市民であること又は桶川市に転入予定であること。
(市外に住所があるときは、宣誓日から3カ月以内に転入予定であること。) - 同居している又は同居予定であること。
- 配偶者がいないこと。
- 宣誓しようとする相手以外にパートナーがいないこと。
- 宣誓する者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)の関係でないこと。だたし、パートナーシップにある者同士が養子縁組している場合を除く。
高知県高知市(令和3年2月1日)
♣ 「高知市パートナーシップ登録証」を交付 (A4サイズのものと携帯カード型の2種類)
対象
パートナーシップの関係(※)にあり、次の要件をすべて満たしているお二人。
- 成年である
- 高知市民(転入予定も含む)である
- 結婚していない
- 登録申請される方以外の方とパートナーシップ関係にない
- 近親者でない
- 養親子等の関係でない
※パートナーシップ…お互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約束した二人の関係
埼玉県伊奈町(令和3年3月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓証明書」を交付
対象
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 成年であること
- 町内に住所を有しているまたは町内への転入を予定していること
- 配偶者がいないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者との間に現にパートナーシップの関係がないこと。
- 宣誓しようとする者同士が近親者でないこと
京都府亀岡市(令和3年3月1日)
♣ 「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付
対象
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 双方が成年に達していること。
- 双方が市内に住所を有している。または、いずれか一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が1カ月以内に市内への転入を予定していること。
- 双方に配偶者(婚姻の届け出はしていないが事実上婚姻と同様の関係にある人を含む)がいないこと。
- 双方が宣誓者以外の人とパートナーシップ関係(他の自治体の同様の制度を含む)にないこと。
- 双方が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族。ただし、宣誓者同士が養子縁組をしたことにより近親者となった場合は除く)などでないこと。
埼玉県上尾市(令和3年3月16日)
♣ 「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付
対象
次のいずれにも該当する方が対象です。
- 宣誓をする日に2人とも成年であること
- 住所について次のいずれかに該当すること
1.双方が市内に住所を有していること
2.一方が市内に住所を有し、他の一方が3か月以内に市内への転入を予定していること
3. 双方が3か月以内に市内への転入を予定していること - 配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)がいないこと、又は宣誓をしようとする者以外にパートナーシップの関係がある者がいないこと
- 双方が民法に規定する近親者同士(直系血族又は三親等以内の傍系血族もしくは直系姻族)でないこと
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